単品スライド条項の適用について
足利市建設工事請負契約約款第27条第5項の「単品スライド条項」について、平成20年から適用をしているところです。
令和8(2026)年4月、国および栃木県より運用の拡充・改善に関する通知がなされたことに伴い、本市においても最新の指針に基づいた対応を行うこととします。
実際の運用については栃木県のマニュアル・様式を準用します。
1.概要
(1)単品スライド条項とは
「足利市建設工事請負契約約款」第27条第5項に基づき、特定の主要な工事材料(鋼材類、燃料油など)の価格が著しく変動し、当初の請負代金額が不適当となった場合に、請負代金額の変更(増額または減額)を請求できる措置です。
(2)請負金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになる。
(3)運用の拡充について
- 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
- 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
- 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。
(4)請負代金額の変更手続
- 請負業者の請求時期
工期末の2か月前までとする。 - 証明書類の提出
請負業者は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明できる書類の提出が必要です。 - 請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
2. 工事請負契約書第27条第5項の運用について
工事請負契約書第27条第5項の運用について(pdf 441 KB)
3. 参考(栃木県HPへリンクします)
栃木県単品スライド条項の運用及びマニュアルの改正について(新しいウィンドウが開きます)
掲載日 令和8年5月20日
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