単品スライド条項の適用について
最近の鋼材類及び燃料油の急激な変動に伴い、市発注の建設工事に関し、「工事請負契約書第26条5項(単品スライド条項)」の規定について、平成20年8月1日から適用することとしました。
1.概要
(1)対象となる主要な工事材料
- 鋼材類
H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料 - 燃料油
ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油
実際の搬入時・購入時における各鋼材類・燃料油の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、鋼材類と燃料油の品目ごとの増額分が請負代金額の1%を超える品目
(2)対象となる工事
- 適用開始日(8月1日)時点で施工中の工事
- 適用開始日以降に着工する工事
(3)スライド額の計算
【鋼材類】(搬入月の実勢価格 - 設計時点での実勢価格) × 対象数量
+【燃料油】(搬入月の実勢価格 - 設計時点での実勢価格) × 対象数量
-スライド前の請負代金額の1%
=スライド額
(注1) 請負業者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
(注2)主要な工事材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費、一般管理費の変更は行わない。
(4)請負代金額の変更手続
- 請負業者の請求時期
工期末の2か月前までとする。ただし、工期限が10月31日以前のものについては8月29日までとする。 - 証明書類の提出
請負業者は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明できる書類の提出が必要です。 - 請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
2. 工事請負契約書第26条第5項の運用について
掲載日 令和5年2月1日
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