障害福祉サービス費等の過誤申立について
【事業者の方へ】
- 支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで誤った請求を取り下げることができます。
- 過誤申立により取り下げる請求の金額は、過誤申立書提出の翌月の請求全体から差引されます。
- 審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。
【手順】
- 事業者は月末の午後4時30分までに、過誤申立書を障がい福祉課に提出します。(郵送の場合は月末必着)
- 市は国保連に過誤申立を依頼します。
- 過誤申立書提出の翌月に過誤対象分の修正した利用実績を他の利用実績とあわせて再請求します。(請求の取り下げのみの場合は、再請求不要です。)
- 過誤申請書提出月の翌々月に、他の利用実績から過誤分を差し引きした金額が国保連から支払われます。
- 過誤申立は、該当する受給者及び提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。過誤が1日のみであっても該当する受給者の該当する月全体を取り下げることとなりますので、ご注意ください。
関連資料
掲載日 令和8年8月7日
更新日 令和8年8月17日
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