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トップ健康・福祉障がい者福祉障がい福祉の制度一覧障害福祉サービス> 相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続きについて

相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続きについて

  平成24年4月から、国の制度改正等により、障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」や、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定相談支援事業の実施については、市の指定を受ける必要があります。
  新規申請をご希望の事業所は、指定申請書類を持参し、申請手続きを行ってください。

相談支援事業者種別
事業所種別 事業名称 事業の概要
指定特定相談支援事業者 計画相談支援   障がいのある方が、障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
指定障害児相談支援事業者 障害児相談支援   障がいのある児童が、障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

※  居宅介護等、障がい児が利用できる障害福祉サービスと障害児通所支援に関する計画を一体的に作成する場合、特定相談支援事業者と障害児相談支援事業者の両方の指定を受けていただく必要があります。この場合、障がい児に特定した事業実施も可能です。

指定申請書類


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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