障害福祉サービスの種類
介護給付
障がい程度が一定以上の人に、生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護給付」の種類と内容は次のとおりです。
サービスの種類 | 分類 | サービスの内容 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 訪問系 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 訪問系 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 訪問系 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。 |
行動援護 | 訪問系 | 自己判断能力が制限されている人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 訪問系 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) |
日中活動系 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 日中活動系 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 日中活動系 | 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障がい者支援施設などで行っている、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行います。 |
施設入所支援 | 居住系 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付」の種類と内容は次のとおりです。
サービスの種類 | 分類 |
サービスの内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 日中活動系 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 日中活動系 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、支援計画に基づき就労に必要な知識や能力の向上のための訓練等を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 日中活動系 |
一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム | 居住系 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
※訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象にしています。
※入所サービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。
県内・市内の事業所
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月29日
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