障がい児の通所サービス
障がい児通所支援(障がい児通所給付費)
障がい児通所支援とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病の方を対象に、通所による療育等の支援が受けられるサービスです。
※障がいの手帳を所持していなくても、医師の診断書や市の健診・発達相談等において、療育の必要性が認められれば利用することができます。
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要な児童を対象に、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学児を対象に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出が困難である児の居宅において、療育訓練等の専門的な支援を行います。 |
利用にあたっては、「実際に通う事業所(障がい児通所事業所)」と「計画を立てる事業所(相談支援事業所)」をそれぞれ選ぶ必要があります。
令和4(2022)年3月に、障がい児通所事業所ガイドブックを作成しました。通所事業所を選ぶ際の参考にご覧ください。
あしかが障がい児通所事業所ガイドブック
※ガイドブックの内容は、令和6(2024)年3月時点の内容です。ガイドブック作成後に情報が変更された事業所もありますので、上記の事業所一覧を必要に応じてご確認ください。
障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書は下記をご利用ください。
※ 令和元(2019)年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。また、本市では、無償化対象以外の未就学児の利用者負担を助成しています。
申請窓口
障がい福祉課 障がい支援担当(1階23番窓口)
関連資料
掲載日 令和6年8月19日
更新日 令和6年11月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい支援担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2134
FAX:
0284-21-5404