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後期高齢者医療制度Q&A

後期高齢者医療制度に関してよくいただくお問い合わせです。

お知りになりたい項目をクリックしてください

<資格>

<保険料>

<給付>

■資格

 

質問1の1  もうすぐ75歳の誕生日を迎えますが、必要な手続きを教えてください。

-

回答1の1

加入の手続きは不要です。→詳細については75歳を迎えられる方へのページ(別ページ)

 

また75歳前に加入されている保険が社会保険等の場合は、脱退のお手続きを務めている会社や、健康保険組合にお問い合わせください。国民健康保険に加入されている場合は脱退のお手続きは不要です。

75歳を迎えるお誕生日の1週間~10日前に、住民基本台帳に登録されている住所へ保険証を郵送します。
なお、これまで被用者保険の被保険者だった方で、ご家族を被用者保険の扶養に取られていた場合、そのご家族の方は別の被用者保険にお入りいただくか、お住まいの市町村の国民健康保険にお入りいただくことになりますので、ご加入の手続きをしてください。

 

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質問1の2  保険証の有効期限が近づいています。更新手続きの仕方を知りたいのですが。

回答1の2

基本的に更新の手続きは不要(※)です。→詳細についてはこちらの保険証のページ(別ページ)
期限が切れる1週間~10日前に、住民基本台帳に登録されている住所へ保険証を郵送します。

 

※65歳以上74歳以下の方で、お持ちの障害者手帳に有効期限がある場合は、手帳の有効期限に合わせて保険証の有効期限が設定されます。そのため期限が切れる前にお持ちの手帳の更新、および後期高齢者医療保険の継続申請が必要となります。→詳細についてはこちらの65歳以上で一定の障害のある方の加入、脱退、継続(別ページ)

 

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質問1の3  期限が切れている古い保険証が手元にあります。どう処分したらよいですか?

回答1の3

ご自分で破棄していただいて構いません。もしくは市役所、またはお近くの公民館(織姫・助戸公民館を除く)でもお預かりしております。
なおご自分で破棄していただく場合は、個人情報ですので細かく裁断してから廃棄してください。

 

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質問1の4  保険証を紛失してしまいました。再交付できますか?

回答1の4

はい、できます。→詳細についてはこちらの再交付のページ(別ページ)
市役所1階 13番窓口でお手続きした場合は、その場で再交付した保険証をお渡しします。
公民館(織姫・助戸公民館を除く)でお手続きした場合は、後日、再交付した保険証を郵送します。

持参するもの
  • 本人が手続きをする場合

本人確認ができるもの(介護保険証、運転免許証など、顔写真がないものは2点必要)

  • 代理の方が手続きをする場合

上記のほかに、代理の方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など、顔写真がないものは2点必要)

 

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質問1の5  後期高齢者医療の保険証とはどういうものですか?

回答1の5

後期高齢者医療被保険者証の見本

医療を受けるときは、上の見本の保険証を忘れずに窓口へ提示してください。→後期高齢者医療被保険者証について(別ページ)

保険証のサイズが大きくなる説明図。

また、栃木県の後期高齢者医療保険に加入することで保険証がカード型からはがき型に変わります(栃木県内共通)。栃木県の後期高齢者医療保険ではカード型の保険証はありませんのでご注意ください。

 

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質問1の6  被保険者本人が現在入院中で、減額認定証/・限度額認定証の申請をするよう案内をいただきました。
申請は代理の者でも可能ですか?

回答1の6

入院の際、病院から減額認定証もしくは限度額認定証の申請について案内をいただきましたら、まずは申請できる対象者となっているか、保険年金課にお問い合わせください。→後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額の申請等について(別ページ)

対象者となっており、手続きに必要なものが揃っていれば、代理の方でも申請できます。

持参するもの
  • 保険証
  • 本人確認ができるもの(介護保険証、運転免許証など、顔写真がないものは2点必要)
  • 代理の方の本人確認ができるもの(介護保険証、運転免許証など、顔写真がないものは2点必要)
手続きできる場所
  • 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階13番窓口
  • 公民館(織姫・助戸公民館を除く(※))

(※)なお、公民館(織姫・助戸公民館を除く)での申請の場合は、後日、減額認定証/限度額認定証を郵送します。

認定証を申請できる該当者
  • 減額認定証の申請をすることができる対象者・・・世帯の全員が住民税非課税である方
  • 限度額認定証の申請をすることができる対象者・・・世帯内の被保険者全員の住民税が申告されており、課税所得が145~690万円未満である方

 

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質問1の7  1割負担の保険証で外来で月8000円もかかっていないのですが、減額認定の申請は必要ですか?

 回答1の7

外来で月8000円かからなくても、急な入院などに備えて事前に申請されることをお勧めいたします。
また、一度申請していただいてあると、翌年度の保険証発行時に、自動的に限度額認定証が作成されますので、毎年申請する必要はありません。

 

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質問1の8  本人であることが確認できる書類はどのようなものがありますか?

回答1の8

本人確認書類は以下の通りです。

本人確認の証明書一覧表(抜粋)

官公署が発行し本人の写真が貼付されている証明書(1点で確認するもの)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写真が貼付されたもの)、外国人登録証明書など

広域連合長が適当と認める証明書(2点で確認するもの)

介護保険証、後期高齢者医療のほかの証(限度額適用・標準負担減額認定証、限度額認定証、特定疾病療養受領証)、厚生年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、官公署発行の書類(納税通知書、国民年金保険料納付書など)、会社の身分証明書、被保険者本人名義の預金通帳、医療機関の受診券など

 

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■保険料(後期高齢者医療保険料、以下、保険料)

質問2の1  現在、保険料は年金からの差し引きで納めていますが、口座振替に変更したいのですが・・・・。

回答2の1

手続きをとることにより、口座振替に変更することができます。
市役所へのお申し出と金融機関への口座振替申込が必要です。
くわしくは、高齢者医療担当へお問い合わせください。

 

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質問2の2  確定申告の際、社会保険料控除として申告できる保険料額を教えてください。

回答2の2

特別徴収(年金から差し引き)で納めている方は、年金支払者(日本年金機構など)から届く「源泉徴収票」で金額を確認してください。

普通徴収(納付書または口座振替)で納めている方は、保険年金課高齢者医療担当または納税課へお問い合わせください。納付済額確認書を発行します。

 

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質問2の3  保険料を納めた後で、保険料の減額通知が届きました。多く納めた分は戻ってくるのでしょうか?

 回答2の3

はい、戻ります。
後日、保険料の還付通知を郵送します。
還付金は口座振込いたしますので、還付通知に同封されている「口座連絡票」を市役所へ返送してください。
すでに還付口座をご指定されている方は、その口座に振り込みいたします。

なお、死亡により減額になった場合、年金から差し引きされていた方は、年金支払い元からの還付連絡が市役所に届いてからのご案内になりますので、還付まで多少お時間がかかります。
あらかじめ、ご了承ください。

 

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質問2の4  75歳で後期高齢者医療の被保険者になりましたが、後日、保険料の決定通知書が届きました。
国民健康保険税も納めているので、二重払いになるのではないでしょうか?

 回答2の4

保険料は月単位で計算しているため、二重払いにはなっておりません。
詳細については年度途中からの計算方法をご覧ください。(別ページ)

 

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質問2の5  保険料の決定通知と一緒に納付書が届きました。
納め忘れが心配なので口座振替にしたいのですが、どうしたらいいですか?

 回答2の5

口座振替の手続きはこちらの納税課のページをご覧ください。(別ページ)

 

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質問2の6  被保険者が既に死亡しているのに、保険料の決定通知書が届きました。
保険料を納めなければならないのでしょうか?

 回答2の6

保険料の決定通知書と一緒に納付書が同封されていた場合は、保険料を納めてください。
納付書が同封されていなければ、保険料の減額通知ですので納付の必要はありません。

なお、納期が過ぎた保険料分の納付書は同封されていないこともあります。
お手元に納期の過ぎた納付書が見当たらない場合は市役所保険年金課高齢者医療担当もしくは納税課納税担当までお問い合わせください。

 

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■給付

質問3の1  これから入院予定ですが、高額療養費の手続きはどのようにしたらいいですか?

回答3の1

事前の手続きは不要です。→詳細についてはこちらの高額療養費のページをご覧ください。(別ページ)


以前に高額療養費に該当になり口座の登録をされている方が、高額療養費に該当した場合は自動的に口座に入金します。
入金日近くなりましたら、支給決定通知書を郵送します。

初めて高額療養費に該当になる方には、口座の登録申請のご案内を郵送しますので、ご案内が届きましたら手続きを行ってください。

 

なお、下記に該当される方は申請いただくことにより窓口での自己負担額等をおさえることができます。

医療費の負担割合が1割の方で、世帯全員の方が住民税非課税の場合

「限度額適用・標準負担額減額認定証」 が発行されます。

これを事前に病院の窓口に提示しますと、入院時の食事代や窓口での自己負担額をおさえることができます。
くわしくはこちらの限額認定証のページをご覧ください。(別ページ)

医療費の負担割合が3割の方で、住民税課税所得が690万円未満の場合

「限度額適用認定証」 が発行されます。

これを事前に病院の窓口に提示しますと、窓口での自己負担額をおさえることができます。
⇒くわしくはこちらの限度額認定証のページをご覧ください。(別ページ)

 

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質問3の2  高額療養費(その他、療養費、高額介護合算療養費、葬祭費等の支給金)の振込先はゆうちょ銀行を指定してもよいですか?

回答3の2

はい、ゆうちょ銀行も指定できます。

ゆうちょ銀行の場合、支店については3桁の番号(例:078支店)になります。

 

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質問3の3  高額療養費の振込先口座を変更したいのですが可能ですか?

回答3の3

はい、できます。
変更の申請手続きを行ってください。

申請に必要なもの

保険証、振込先口座の通帳

申請場所
  • 足利市役所保険年金課本庁舎1階13番窓口
  • 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)

 

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質問3の4  高額療養費(その他、療養費、高額介護合算療養費等の支給金)の振込先は、被保険者本人の口座以外でもよいですか?

回答3の4

はい、本人以外の口座でも設定可能です。
ただし、その場合は委任状が必要です。 

後期高齢者死亡による手続き(別ページ)(ページ下に委任状の様式がございます)

 

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質問3の5  高額療養費の申請をするよう案内の通知が届いていましたが、記載されている申請の期日を過ぎてしまいました。
今からでも申請できますか?

回答3の5

はい、申請できます。
ただし、2年間を経過しますと時効になりますので、あらかじめご了承ください。 

 

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質問3の6  葬祭費の振込先は、喪主または施主以外の口座でも可能ですか?

回答3の6

はい、可能です。
ただし、その際は、「委任状」が必要です。

後期高齢者死亡による手続き(別ページ)(ページ下に委任状の様式がございます)

 

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質問3の7  葬祭費の申請をしたいのですが、市外に住んでいるため、なかなか手続きに行く時間がありません。申請はいつまでできますか?

 回答3の7

申請は葬祭を行った翌日から起算して2年間有効です。
なお、郵送でも受け付けておりますので、その際は市役所保険年金課高齢者医療担当までご連絡ください。

詳しくは後期高齢者死亡による手続き(別ページ)

 

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質問3の8  定期的に医者にかかっています。健康診査の受診券が届いたのですが、受けなくてはいけないのでしょうか?

 回答3の8

必ず受診しなければならないものではありませんが、早期の予防や治療を受けることができるので受診をお勧めします。
健康診査の料金は無料です。かかりつけの医師にご相談ください。

詳しくは後期高齢者の健康診査(別ページ)

 

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質問3の9  健康診査の受診券を失くしてしまいました。再発行してもらえますか?

 回答3の9

はい、再発行できます。
市役所保険年金課保健事業担当(0284-20-2178)までご連絡ください。
受診券を郵送いたします。

 

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質問3の10  人間ドックを受ける予定ですが、何か補助はありますか?

 回答3の10

はい、あります。

くわしくは人間ドックのページをご覧ください。(別ページ)

 

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質問3の11  申請の際に印鑑は必要でしょうか?また必要な場合は実印でなくても構いませんか?

回答3の11 

いいえ、申請の際は印鑑は必要ありません。

ただし、以下のお手続きに関しましては印鑑(認印可)が必要になりますのでご用意ください。
 

第三者求償事務関係
  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 交通事故証明書入手不能理由書
傷病手当金支給関係(※)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

※事業主が証明する場合で、事業主が法人の場合に法人印を求めるもの

 

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質問3の12  市役所まで行くことが出来ません。公民館でも手続きはできますか?

回答3の12

公民館では、できる手続きとできない手続きがあります。また、手続きによっては郵送でも可能なものもあります。
くわしくは 市役所保険年金課高齢者医療担当までお問い合わせください。

 

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質問3の13  被保険者本人が認知証のため、保険証や保険料通知を失くしてしまいます。
受取先を家族のところに変更したいのですができますか?

回答3の13

はい、できます。
送付先変更届申請書を市役所1階保険年金課13番窓口へ提出してください。
郵送でも受け付けておりますので、ご連絡ください。

詳しくは後期高齢者医療制度 届出や申請について(別ページ)

 

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関連情報


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年5月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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