後期高齢者医療の高額療養費について
高額療養費制度とは
ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数回 140,100円〉(※2) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数回 93,000円〉(※2) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般2 |
6,000円+(外来医療費総額ー30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額(※3)(※4) |
57,600円 〈多数回 44,400円〉(※2) |
一般1 |
18,000円(※4) |
57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が〈括弧〉内の金額に下がります。
※3 令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。
※4 所得区分が「一般1・2」の場合、外来の年間(毎年8月~翌年7月)上限は、144,000円です。
3割 | 現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得が380万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
2割 | 一般2 |
住民税課税所得が28万円以上かつ次の1、2のどちらかに該当する被保険者
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1割 | 一般1 | 1割の被保険者証をお持ちの方で、低所得者2、低所得者1以外の方 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
高額療養費の該当になる場合
初めて該当になる場合、栃木県後期高齢者医療広域連合からハガキ「高額療養費支給申請の案内」が送付されますので、ハガキに記載されている持参するものを確認し、申請してください。なお、2回目以降は、登録口座に自動振り込みとなりますのでお手続きは不要です。
高額療養費が振り込まれる数日前になりましたら、栃木県後期高齢者医療広域連合からハガキ「高額療養費支給決定通知」が送付されます。
限度額・標準負担減額認定証、限度額適用認定証について
令和6年12月2日以降、取り扱いが変更となります。詳しくは後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額の申請等について(別ページ)へ
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、その治療に係る自己負担限度額は1か月10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので申請してください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症
持参するもの
- マイナンバーカードなど本人確認ができるもの(顔写真がないものは2点)
- 医師の診断書、もしくは以前加入していた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」
申請場所
足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階 13番窓口