後期高齢者医療制度で医療を受ける時
医療機関の窓口に、マイナ保険証または資格確認書を提示し受診してください。
医療費の負担は1割、2割または3割となります。
有効期限が切れているものはお使いいただけません。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行終了に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて資格確認書への任意記載事項の併記の申請(別ページ)をしてください。なお、令和6年度中に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」(令和7年7月31日有効期限)をお持ちだった方については、令和7年度の資格確認書に、限度区分があらかじめ記載されています。
被保険者証、資格確認書を紛失した場合は資格確認書を再交付できますので手続きを行ってください。
- 長期入院該当の申請・・・区分が低所得者2の方で90日を超える入院に該当する方は、食事代の負担がさらに減額されます。
- 高額療養の振込み口座登録申請・・・・自己負担限度額を超えた分が高額医療費として戻ります。
後から費用が支給される場合
医療機関等の窓口でいったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた金額が支給されるものがあります。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
または海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)。
医療費の一部負担金の減免等について
次の場合は、申請により医療費の一部負担金の減免または支払いの猶予を受けられる場合がありますので、栃木県後期高齢者医療広域連合または市役所保険年金課高齢者医療担当にご相談ください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき
- 重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障がいを受け、または長期入院したとき(ただし、その世帯が被保険者のみの世帯の場合は除きます)
※減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
関連情報
掲載日 令和6年12月2日
更新日 令和8年9月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131







