このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報医療保険・年金後期高齢者医療手続きが必要なとき> 後期高齢者医療制度  届出や申請について

後期高齢者医療制度  届出や申請について

後期高齢者医療制度に加入・脱退するとき、または住所変更(転居・転出)をするときなど、届け出や申請が必要となります。
ただし75歳になることにより後期高齢者医療制度に加入するときは、手続きは不要です。

 

  1. 引っ越ししたとき
  1. 被保険者が亡くなったとき(別ページ)
  2. 保険証や限度額認定証の再交付を受けるとき
  3. その他の手続き

 

引っ越ししたとき

市外から転入したとき

転入のお手続きから数日後に、保険証を発行し新住所地へ郵送いたします。
基本的にはお手続き不要です。ただし、以下に該当する方はお手続きが必要となります。

 

  • 75歳未満ですでに後期高齢者医療保険に加入されている方
  • 足利市の保険証をお持ちの方で、県外の施設へ入所されていた方が足利市へ再転入された場合

 

該当する方についてはお手続きが必要になります。13番窓口へお寄りください。

 

※足利市の施設へ転入される場合、引き続き前市区町村で保険証が発行される場合があります。
  その場合は足利市でのお手続きは不要となりますので、前市区町村でのお手続きをお願いします。

持参するもの

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
  • お持ちの障がい者手帳、もしくは障がい年金の証書

市外へ転出するとき

保険証の返却や、負担区分証明書を発行いたします。

なお県外の施設等へ転出される場合、引き続き足利市の保険証をお使いいただく場合があります。

その場合は以下の※印の手続きも必要となります。

持参するもの

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
  • 保険証

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口
  • 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)

※手続き書類(県外の施設等へ転出され、引き続き足利市の保険証をお使いいただく場合)

市内へ転居するとき

市内の転居の場合は、住所変更のお手続きから数日後に、保険証を自動的に発行し郵送いたします。
お手続きは不要です。

保険証は新住所地への郵送となりますので、ご注意ください。なお現在お使いの保険証は新しい保険証が届いた後、ご自分で処分していただいても構いません。


新しい保険証が届く間に医療機関等へ受診される場合は、いまお持ちの保険証をお使いいただけますので、そちらをお使いください。

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときについてはこちらをクリックしてください。(別ページでご紹介します)

 

保険証や限度額認定証の再交付を受けるとき

再交付ができます。市役所での申請の場合、その場で保険証を再交付します。
各公民館(織姫・助戸公民館を除く)で申請の場合、後日保険証を郵送します。

 

持参するもの

本人が手続する場合

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)

代理人が申請する場合

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
  • 代理人の身元を確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口
  • 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)

申請書類(窓口にもございます)

その他の手続き

障害認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき

65歳以上74歳以下の人で、下記に該当する人は申請により、国民健康保険など現在加入している医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することができます。

  • 身体障害者手帳:1~3級と4級の一部(D41-T、D41-S、F41、F43、F44)
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A1、A2
  • 国民年金法等の障害年金:1級、2級

 

障害認定者が後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき

75歳になるまでの間であれば、別の保険に加入しなおすことができます。

障害認定を継続するとき

お持ちの障害者手帳に有効期限がある場合、手帳の有効期限に合わせて保険証の有効期限が設定されます。そのため、期限が切れる前に継続申請を行っていただく必要があります。

生活保護を受けるようになったとき

後期高齢者医療保険を脱退することになりますので、保険証の返却が必要となります。

持参するもの

  • 保険証
  • 生活保護開始決定通知書もしくは各課連絡票(生活保護開始がわかるもの)

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口

生活保護を受けなくなったとき

後期高齢者医療保険に加入することになりますので、保険証を交付します。

持参するもの

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
  • 生活保護廃止(停止)決定通知書もしくは各課連絡票(生活保護廃止(停止)がわかるもの)

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口

氏名が変わったとき

氏名が変わった場合、変更のお手続きから数日後に、保険証を自動的に発行し郵送いたします。
お手続きは不要です。

現在お使いの保険証は新しい保険証が届いた後、ご自分で処分していただいても構いません。

新しい保険証が届く間に医療機関等へ受診される場合は、いまお持ちの保険証をお使いいただけますので、そちらをお使いください。

送付先を変更したいとき

施設入所やご家族宅等に居住されていて、送付先を変更したい場合は届け出が必要になります。申請をしていただくことで、後期高齢者医療の関係書類はすべて送付先へ郵送されます。なお、送付先変更の住所が変更になったり、送付先をもとの住所地に戻される場合にもお手続きが必要になります。

持参するもの

  • 被保険者本人の本人確認ができるもの(個人番号カード、保険証と介護保険証等、顔写真がないものは2点必要)
  • 届出者の方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口

申請書類

コルセットなど補装具を作成されたとき

コルセットなどの補装具を作成されたとき、お手続きいただくことで、3~4か月ほどで保険証の負担割合相当の金額になるようにお金が給付されます。

(例:1割負担の保険証をお使いの場合、9割分が給付されます。)

持参するもの

  • 被保険者本人の本人確認ができるもの(個人番号カード、保険証と介護保険証等、顔写真がないものは2点必要)
  • コルセット等補装具の領収証
  • 医師の証明書や診断書等
  • 振り込みを希望する口座の通帳

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口
  • 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)

 

後期高齢者医療制度トップへ


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています