後期高齢者医療被保険者証・資格確認書について
令和6年12月2日から後期高齢者医療制度における被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます。
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療に加入された方や内容に変更があった方などについては、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。
そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を、お一人ずつにお送りします。
資格確認書について
令和8年7月末までの間は、マイナ保険証の所持に関わらず「資格確認書」を交付します。資格確認書は 被保険者1人に1枚交付されます。
75歳で加入される方につきましては、誕生日の約1週間前に郵送しますので、資格確認書が届きましたら記載内容を確認してください。
窓口負担割合は「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
期限の切れた資格確認書・保険証は市役所、公民館(織姫・助戸を除く)でお預かりしています。ご自分で破棄していただいても構いません。
また、令和8年8月以降の資格確認書については、マイナ保険証を所持していない方で、次の方には申請によらず「資格確認書」を交付します。
- 75歳の年齢到達や障害認定、県外からの転入など新規で資格取得する方
- 紙の保険証を所持しているが、券面の変更などにより使用できなくなった方等


マイナ保険証の利用登録をしている方で、来年以降も資格確認書が必要な方
令和7年度につきましては、マイナ保険証の利用登録の状況にかかわらず皆さんに資格確認書が交付されましたが、令和8年度以降はマイナ保険証の利用登録がされている場合には資格確認書は郵送されず、基本的にマイナ保険証で医療機関へ受診していただくようになります。
介護施設に入所されている方や、本人に管理が難しいなど、今後も資格確認書が必要な場合には別途申請をしていただくことで、マイナ保険証の利用登録を解除することなく、令和8年度以降も資格確認書を交付することができます。(ページ上のフローチャート参照)
申請について
申請場所
- 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸を除く)
持参するもの
本人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
代理人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
- 代理人の身元を証明できるもの(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
申請書
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書_様式45(pdf 134 KB)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書【記入例:継続交付】_様式45(pdf 172 KB)
マイナンバーカードの保険証利用について
資格確認書をなくしてしまったら
申請をしていただくことで資格確認書の再交付ができます。
申請場所
- 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸を除く)
再交付される場合の再交付にかかる時間
- 市役所本庁舎1階13番窓口で申請の場合、その場で資格確認書を再交付します。
- 各公民館(織姫・助戸を除く)および郵送で申請の場合は、後日、資格確認書を郵送します。(1週間程度お時間がかかります。)
持参するもの
本人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
代理人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
- 代理人の身元を証明できるもの(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)