このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報医療保険・年金後期高齢者医療手続きが必要なとき> マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前にお申し込み(健康保険証利用申込)が必要となります。健康保険証利用申込は、パソコンやスマートフォンから「マイナポータル」によりご自身でお申し込みしていただく必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

健康保険証利用申込がお済みであれば、健康保険証がなくてもマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用することができるようになります。ただし、すべての医療機関や薬局で令和3年10月20日から一斉に利用できるものではなく、必要な機器が導入されている場合に限られます。導入されていない場合には、引き続き健康保険証が必要です。今後、利用できる医療機関は順次増えていく予定です。

また、昨今の世界的な半導体不足の影響等により必要な機材が確保できないため、利用できる医療機関は一部に限られています。ご理解くださいますようお願いします。

なお、これまでの健康保険証が使えなくなることはありませんので、従来通り健康保険証で医療機関や薬局を利用することができます。

保険者が変わった場合の手続きについて

従来通り、保険者への異動届等のお手続き(国民健康保険の加入・脱退や後期高齢者医療制度の障がい認定による加入等)は引き続き必要です。

マイナンバーカードでできること

令和3年10月以降、マイナポータルにてご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報について順次閲覧できるようになります。
※閲覧できる内容は、特定健診情報は令和2年度以降受診したもの、薬剤情報・医療費情報は令和3年9月以降診療分になります。

※オンライン資格確認等システムを活用し、特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されます。これにより、足利市国民健康保険及び、後期高齢者医療制度加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して、継続して保健指導等を実施することができるようになります。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は申出をすることができます。

マイナンバー制度に便乗した詐欺等にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

マイナンバーの通知や利用等の手続で、口座番号や暗証番号等を電話等で聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

※詳細は関連情報内の総務省ホームページをご覧ください。

関連情報

 

生活環境部  保険年金課  国民健康保険担当(0284-20-2147)、高齢者医療担当(0284-20-2184)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年10月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています