後期高齢者医療保険料の賦課誤りについて(追加報告)
後期高齢者保険料の賦課誤りについて、この度、令和6年度以前分の保険料の算定確認作業が終了しましたので、次のとおり報告いたします。
対象となられた被保険者の方々には、多大なご迷惑をおかけしましたことをあらためて深くお詫び申し上げます。
- 経緯
後期高齢者医療保険料は、市が管理する住民税等のデータを栃木県後期高齢者医療広域連合へ連携することで算定されています。
令和7年度の当初保険料算定において、算定の基礎となる住民税等のデータに一部誤りがあり、均等割額の軽減が正しく算定されなかったことにより、保険料の更正が生じました。
令和7年度保険料に係る被保険者の方へは、訪問等による謝罪及び説明が完了しています。
- 令和6年度以前分で保険料額に差異が生じた被保険者数等
(1) 増額となる被保険者
令和6年度分から平成28年度分 12人 230,800円
(うち令和6年度は、 2人 64,000円)
(2) 減額となる被保険者 令和5年度分 1人 13,000円
- 令和6年度以前分で保険料額に差異が生じた被保険者への対応
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条の2第1項の規定により保険料の徴収又は還付の賦課決定期間は2年となっています。
令和6年度分は、賦課決定期間内のため、法律に基づいて追加徴収を行いました。令和5年度以前分については、増額となる方へは追加徴収を行わないこととし、減額となる方については、訪問等による謝罪及び説明の後、減額分の返還手続きを行いました。
- 再発防止
関係各課との情報連携を一層強化するとともに、適切なデータの提供、受領に留意しながら適正な事務の執行に努めてまいります。
<連絡先>
税務課 市民税担当 0284-20-2127
保険年金課 高齢者医療担当 0284-20-2184







