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公立保育所すくすく子育て

公立保育所のすくすく子育て

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公立保育所の基本方針

『笑顔輝く子育てのまち足利』
~足利に生まれてよかった~

 

<理念>子どもの最善の利益を保障し、子育て環境の充実を図る。

<目標>

  • 生命の保持と情緒の安定を図り、人に対する愛情と信頼感を育てる。
  • 健康、安全に必要な基本的生活習慣や態度を養う。
  • 人との関わりの中で、人権を大切にする心を育てると共に、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う。
  • 様々な体験を通し、豊かな感性や表現力を育む。
  • 様々な環境に好奇心や探求心を持ち自ら関わろうとする意欲を育てる。
  • 子どもと保護者の安定した関係づくりに配慮し、適切に支援する。

 

 

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公立保育所の保育内容

守ると教育が一体となった保育実践

  • 乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくように支援します。
  • 一人ひとりの発達や心身の状態に応じて保護し、成長を促します。

    <守るとは>子どもの生命の維持及び情緒の安定を図ること

    <教育とは>子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達を援助すること

        ※保育所保育指針に基づいて足利市保育課程を作成しています。


0歳から5歳まで  連続性のある保育

※保育所ごとに保育課程を編成し、それに基づいて年齢ごとの年間計画、月指導計画を作成しています。


子どもの健康支援


地域との連携

  • 世代間交流を図り、豊かな人間関係の基礎作りをしています。
  • 災害に備えた地域との協力体制作りに努めています。

小学校との連携

  • 学校見学や学校行事へ参加しています。
  • 幼保小連携事業の一環として、職員の交流体験を行っています。

環境及び安全の実施


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公立保育所の保育の提供の開始にあたり、説明すべき内容はつぎのとおりです。

保育目標等、各保育所ごとの説明すべき内容は各保育所のホームページをご覧ください。

 

施設運営主体

運営主体

名称

足利市

所在地

〒326-8601  足利市本城3丁目2145

電話番号

(代表)20-2222      

代表者氏名

足利市長    早川  尚秀  (はやかわなおひで)

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事業の目的及び運営方針

  • 家庭で子どもの保育にあたる人が、仕事や、病気または出産などの理由により 保育が必要な場合にお預かりしています。
  • 乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎をつくる大切な時期に、その生活の大半 を過ごすところです。
  • 子どもが安定した生活ができるように、家庭や地域社会と手をとりあいながら豊かな環境を用意しています。

 

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開所日・開所時間及び休所日

保育所を開設している日・時間

月曜日 から 土曜日

7時00分から19時00分

保育所を休む日

日曜日

祝祭日

年末年始(12月29日~1月3日)

 

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保育を提供する時間

  保育を提供する時間は教育・保育給付認定によって異なります。

  保育標準時間認定の保育時間

保育標準時間認定の場合、7時から18時の範囲内で、保育を必要とする時間になります。

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、19時までの範囲内で、延長保育を提供いたします。

  保育短時間認定の保育時間

保育短時間認定の場合、8時30分から16時30分の範囲内で、保育を必要とする時間になります。

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は7時から8時30分までまたは16時30分から19時の範囲内で、延長保育を提供いたします。

延長保育料金について

延長保育の利用に当っては、延長保育料が必要になります。

保育標準時間認定のお子さんの場合              

午後6時から午後7時の保育を提供する場合、延長保育料が必要になります。

保育短時間認定のお子さんの保育時間の場合

午前7時00分から午前8時30分、午後4時30分から午後6時まで、午後6時から午後7時の保育を提供する場合、それぞれの時間帯で延長保育料が必要になります。

保育所の1日の生活

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昼食等について

    足利市の保育所給食は、保育課で献立を作成し統一献立で実施しています。

保育とともに大切な給食について、保護者の方に正しく理解していただき、子どもたちにとって楽しい保育所生活が送れ、健全な心身の発達に繋がるよう、家庭と保育所で共通理解をもち実施していきたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

*保育所給食の目標

保育士やお友達となごやかな雰囲気の中で楽しく食事をする経験をとおしてよい食事習慣が身につくことを目標にしています。

  • 食生活に対する正しい理解と望ましい習慣を養う。
    食物の種類や、栄養的な働き、正しい食生活の必要性、食物の衛生的な取り扱い方などを理解させる。
  • 給食をとおして保育所の生活を楽しく、健康で明るい社会性を養う。
    同じ食物を同じ場所で食べることで子どもたち相互の平等、親近感をもたせる。
  • 保育所給食をとおして子どもの家庭の食生活改善に働きかける。

*保育所給食のしめる割合

足利の公立保育所においての給食は、国の基準等にもとづき、3歳未満の児童については主食を含めた給食を、3歳以上の児童については、副食を主とした給食を行っています。

給食は家庭から持ってくるご飯を含めて、1日の必要量の45パーセントから50パーセントを目標としています。子どもの1日の必要量は1300キロカロリーくらいです。おかずとおやつで410キロカロリーが3歳以上児の目標値です。ご飯は家庭より120グラム位を目標として献立を作成しています。(子ども茶碗で1杯から1杯半位)

1歳から2歳  

  • 朝食のエネルギー摂取量        20パーセント(家庭での摂取目標量)
  • 昼食のエネルギー摂取量        50パーセント(保育所での10時のおやつ・昼のおかずとごはん・3時のおやつでの摂取目標量)
  • 夕食のエネルギー摂取量        30パーセント(家庭での摂取目標量)3歳以上  
  • 朝食のエネルギー摂取量        25パーセント(家庭での摂取目標量)
  • 昼食のエネルギー摂取量        45パーセント(保育所での昼のおかず・3時のおやつでの摂取目標量)
  • 夕食ののエネルギー摂取量    30パーセント(家庭での摂取目標量)

 

朝食を食べる習慣を大切にしましょう

子どもは成長過程ですので、たくさんのエネルギーを必要としています。

そして朝食を食べる食習慣はとても大切です。

必ず食べて登所しましょう。

保育所入所をきっかけに家庭の食習慣を見直すきっかけにしてみてください。

保育所給食を作るにあたって

食べ物は「安全・安定・安心」の3つが確保されることが必要です。

保育所の調理室では以下のことに注意して調理を行っています。

原産国を表示、国産を使用。野菜などの産地確認を毎日行っています。

  1. 化学調味料を極力使わない
  2. うす味を心がける
  3. 素材の味を伝える・味覚を育てる
  4. 生活習慣病予防
  5. よく噛んで食べる
  6. バランスよく食べる
  7. 和食を推進し色々な野菜をたくさん食べる食習慣・食文化を伝える
  8. 咀嚼力の未熟な子どもは、生野菜でなく火を通すことによって簡単にたくさん食べられる
  9. 旬の野菜を知り、自然のすばらしさや季節を感じ味覚を広げる

アレルギー等の対応について

食物アレルギーの症状を有する児童は、下記のフローチャートに基づいて対応しています。医師の『生活管理指導表』や『食物アレルギー対応食実施申請書』が必要となります。

 

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衛生管理等について

衛生管理

種類

対応

集団給食施設

昭和51年4月1日に安足保健所へ届出済

水質検査

毎日実施

調理員・保育士等の検便

毎月実施

医薬品

絆創膏、水枕、体温計  他

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「保育所でのくすりの取り扱い」について

  くすりを飲ませることは医療行為にあたり、保育士がお子さんにくすりを飲ませることは本来望ましいものではありません。保護者が来所して与えて頂くことが原則ですが、ご家庭の事情等で必要、やむを得ない場合には「くすりの依頼書」に基づき保護者に代わって与薬することとします。  

この場合には下記の事項を必ずお守りくださいますようお願いします。

  1. 病気の時は、お子さんの体調・症状に応じて家庭で静養してください。必要な場合は、医療機関を受診して登所が可能かどうかを診てもらってください。主治医の診察を受けるときは、お子さんが〇時から〇時まで保育所に通っていること、保育所では原則としてくすりの使用ができないことをお伝えください。
  2. くすりは、お子さんを診察した医師が処方したもの、あるいは、医師が処方し、薬局で調剤されたものに限ります。
  3. くすりの持参について
    1. くすりには「くすりの依頼書」を添付し、保育士に必ず手渡ししてください。「薬剤情報提供書」がある場合は添付をお願いします。
    2. 与薬するくすりは、1回分ずつに分け当日分のみご用意ください。袋や容器にお子さんの姓名(フルネーム)を必ず記入してください。ぬり薬等についてはご相談ください。
    3. くすりの依頼書の記入漏れやカバン等に薬が入っていた場合は、くすりを与薬することができません。
  4.   保育所で与薬ができないものについて
    1. 「咳がでたら」「かゆみがでたら」など、症状を判断して与薬しなけれならない場合。
    2. 保護者の個人的な判断で持参したくすり(市販のもの、以前に処方されたもの等)
    3. 座薬、点鼻薬、点耳薬、点眼薬は原則お預かりできません。
  5. 慢性疾患の場合は、保育所にご相談ください。

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感染症対策について

  児童等が感染症にかかった場合、出席停止・臨時休業等の拡大防止に努めます。

  出席停止の期間は、「学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準」に沿って実施します。

表1  学校保健安全法施行規則18条における感染症の種類について (最終改正:平成24年文部科学省令第11号)
第一種の感染症

エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、

ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)

*上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感染症は、第一種の感染症とみなされます。

第二種の感染症

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、

咽頭結膜炎、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)

第三種の感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎、その他の感染症

 

*学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準について

  • 第一種
    治癒するまで
  • 第二種(結核、侵襲性髄膜炎菌感染症(性髄膜炎菌性髄膜炎)を除く)
    次の期間(ただし、病状により学校医他の医師において感染の恐れがないと認めた時は、この限りではない)
    • インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
      発生した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
    • 百日咳
      特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
    • 麻しん
      解熱した後3日を経過するまで
    • 流行性耳下腺炎
      耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
    • 風しん
      発しんが消失するまで
    • 水痘
      すべての発しんが痂皮化するまで
    • 咽頭結膜炎
      主要症状が消退した後2日を経過するまで
  • 結核、侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)及び第三種の感染症・・・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

*出席停止の日数の数え方について

    日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。

    「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数に数えず、火曜日(1日)、水曜日(2日)、木曜日(3日)の3日間を休み、金曜日から登所許可ということになります(図)。

「出席停止期間:解熱した後3日間を経過するまで」の考え方
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  解熱 1日目 2日目 3日目 出席可能  

 

    また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」の場合の「発症」とは、「発熱」の症状が現れたことを指します。

    日数を数える際は、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を第1日と数えます。

インフルエンザにおいて「発症した後5日」
水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日
発症 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 出席可能

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健康診断等について

  1. 健康診断
健康診断内容

対象児童

健康診断の内容

0、1歳児

毎月1回、嘱託医が健診します。

2歳児以上

毎年2回、嘱託医が健診します。

  1. 身体測定
    全児を対象に、毎月体重の測定を、毎年4月・10月に身長・胸囲測定を行います。
  2. 歯科検診
    全児対象に年2回、嘱託医が検診します。
  3. 視力検査
    秋の健康診断頃に、4歳児を対象に実施します。
  4. その他
    年2回の尿検査及び健診・測定の結果は、保護者にお知らせします。

 

  • 寝返りのできない乳児は仰向けに寝かせたり、睡眠中の子どもの顔色・呼吸の状態をきめ細かく観察し記録に残すなど、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防体制を整えています。  

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防犯・交通安全対策

不審者への防犯対策や交通安全対策をしています。

防犯対策や交通安全対策内容

不審者対策

設備

さすまた  鍵

非常通報装置

訓練

 

  • 所単独(年3回)
  • 警察署と連携(年1回)

警察署と連携

  • 交通指導員による指導

交通安全対策

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虐待等への対応

当所は、児童虐待防止法の定めるところにより、不適切な養育等が疑われる場合には、市や関係機関と連携し、適切な対応を図ります。児童虐待を発見した場合には、通告義務が課せられております。

この通告義務は、守秘義務より優先されます。

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利用料金

特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)

  1. 利用者負担額(保育料について
    0歳児から2歳児クラスまでの子どもの保育料は、足利市が定める保育料をお支払いいただきます。3歳児から5歳児クラスまでの子どもの保育料は無料となります。
  2. 幼児教育・保育の無償化に関する「副食費」について
    3歳児から5歳児クラスまでの子どもの副食費は、保護者の負担となります。給食費の副食代相当分をいただきます。足利市公立保育所は、市にお支払いいただきます。4500円(月額)
    ​1.,2.の免除制度があります。

 

保育標準時間認定

            18時00分~19時00分まで  
                  月額3000円

保育短時間認定

            7時00分~8時30分まで
                  月額2000円

            16時30分~18時00分まで
                  月額2000円

            18時00分~19時00分まで    
                  月額3000円

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利用者に対しての保険について

     日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。

  子どもが、保育所内で負傷した場合、医療費の給付を行う制度です。掛け金は、市が負担します。

利用の開始について

  足利市から通知した「教育・保育給付認定通知書」に記載されている期間からとします。「教育・保育給付通知書」は、大切な書類ですので修了するまで保管してください。

利用の終了について

  以下の場合には保育の提供を終了します。

  1. 児童が小学生に就学したとき
  2. 児童の保護者が、児童福祉法または子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき
  3. その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき

入所時に必要な書類等

  1. 住居を確認するもの
  2. 保護者の連絡先を明確にするもの
  3. 児童の体調を確認するもの(病歴、予防接種の記録やアレルギー等)
  4. 児童の生活習慣等を知るもの

入所時に保護者の方が用意するもの

  1. 入所時に用意するもの      
  2. 毎日用意するもの          

保育所と保護者の連絡について

  1. 児童の保育所での状況や家庭での状況を相互に連絡しあうために、0,1歳児は毎日「れんらくちょう」、2歳以上は毎月「おたよりノート」を活用します。また、クラスだよりも発行しクラスの活動の様子やお子さんの様子などもお知らせします。事務室前にある掲示板にお知らせや感染症、子育てに関する内容事項等を掲示して保護者の方に情報提供します。
  2. 毎月保育所だより・給食献立表・ほけんだよりあしかがを配布します。内容を必ずご確認ください。

 

  家族のイラスト

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掲載日 令和5年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・保育課 保育担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2138
FAX:
0284-21-2409

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