公立保育所における施設型給付費等の額に係る法定代理受領について
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。
子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等につきましては、教育・保育認定(旧支給認定)を受けたお子様が保育所を利用した場合に、足利市が施設に施設型給付費を支給することになっています。この給付は子ども・子育て支援法に基づき、認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、教育・保育給付認定を受けた保護者について「保育所に係る各認定子どもの公定価格の額から各認定保護者に係る利用者負担額(保育料)を減じた額」となります。
このお知らせは、子ども・子育て支援法に基づく「足利市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条により、令和5年度に給付された1人あたりの公定価格の額を保護者に通知することになっているため、公立保育所に係る法定代理受領通知について、以下のとおりお知らせいたします。
なお、この通知により、追加の給付の発生や新たな利用者負担などが生じることはありません。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年5月27日
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