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入園について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

 

保育施設の利用について

保育所(園)は、保護者が仕事や病気などのため、子どもの保育ができない場合に保護者に代わって保育を行う福祉施設です。

 

足利市内の教育・保育施設一覧

 

教育・保育給付認定について

平成27年4月より、子ども・子育て支援新制度が始まりました。制度については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

新制度に伴い、保育所(園)、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を利用するにあたっては、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。その中でも保育所(園)、認定こども園の保育所部分、地域型保育事業所の利用を希望する方は、保育を必要とする事由に該当しなければなりません。

保育を必要とする事由

保育所(園)を利用するため、2・3号認定(保育認定)を受ける場合は、保護者のすべてが下記リンクの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

 

 

pdf保育を必要とする事由(pdf 464 KB)

 

 

 

お申込みについて

お子さまの入園をいつからご希望されますか?

 

 

今年度中に入園希望の方は

 

 

次年度中に入園希望の方

 

 

随時募集について(令和8年度)

令和8年度中(令和8年4月~令和9年3月)に足利市の教育・保育施設に入所(園)を希望する方は、入園希望月の前月1日時点の受け入れ状況を確認し、前月20日までに希望施設に申し込みをしてください。

 

保育施設受け入れ状況(令和8年7月1日現在)

 

保育施設受け入れ状況

 

申込みについて

期限:令和8年7月17日(金曜日)

申込場所:入園希望施設へ直接申し込み

 

提出書類

pdf申込みに必要な書類について(pdf 464 KB)

認可保育施設等申込み様式一覧

 

次年度申込みについて(令和9年度)

令和9年度中(令和9年4月~令和10年3月)に足利市の教育・保育施設に入所(園)を希望する方は、生まれる前(出生予定)のお子さまも含め、一斉申込みでの申込みが必要になります。

※令和9年度途中に育児休業期間が終了し、復職をする時点でお子さまをお預けする方も申込み対象です。(令和10年3月31日までに復職をする方のみ対象)

※市内の公立保育所は、1次募集のみ申込み可能です。

※保育認定以外(教育認定の方等)の申込みの日程は各施設に必ずご確認ください。

 

 

pdf入園のしおり(pdf 12.24 MB)

pdf英語版入園のしおり【English Version】(pdf 410 KB)

足利市内教育・保育施設一覧

 

1次募集について

募集期間は令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月18日(金曜日)です。

詳細は下記よりご確認ください。

 

令和9年度教育・保育施設一斉申込

 

 

2次募集について

11月下旬から12月上旬頃を予定しています。(1次募集の審査状況により決定します。)

 

随時募集について

2次募集終了後も、空きのある施設で募集します。日程や募集施設については、2次募集の結果通知以降にお知らせします。

 

選考について

保育の入所(園)選考は、足利市が行います。希望の施設について、申込みの時に提出していただいた「保育を必要とする事由の確認書類(就労証明書等)」や世帯状況等の調査に基づき、「施設利用調整基準表」にあてはめ、保育の必要性の高いお子さまから、受入可能な範囲で入所(利用)者を調整しています。

 

pdf施設利用調整基準表(pdf 115 KB)

 

認定について

認定区分

  • 1号認定(教育認定):満3歳~就学前まで
  • 2号認定(保育認定):満3歳~就学前まで※保育を必要とする事由に該当
  • 3号認定(保育認定):0歳~満3歳未満※保育を必要とする事由に該当

 

保育を必要とする事由

詳細はpdf保育を必要とする事由(pdf 464 KB)をご覧ください。

 

 

〇保育を必要とする事由に変更が生じたら?

  • 求職活動をしていて、就労先が見つかった。
  • 勤めていた会社を退職した。
  • 妊娠し、産前産後休暇を取得する。
  • 離婚/結婚をした。

 

上記のような理由で保育を必要とする事由に変更が生じたら、申込中、内定後、入所(園)中を問わず、すみやかに通っている施設もしくは保育課までご連絡ください。

※教育・保育給付認定には認定期間があります。期間が切れた場合は退所となります。また、すみやかに届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、保育施設の利用ができなくなり、退所となります。

 

 

教育・保育給付認定は月ごとのため、毎月20日までに施設に変更申請書類をご提出ください。

特に、就労が決まった、就労時間を延ばした等で短時間から標準時間に変更した場合などは注意が必要です。

原則、変更申請受付月の翌日1日から変更となります。

 

保育必要量

2・3号認定(保育認定)は、保護者の「保育を必要とする事由」に応じて、「保育標準時間認定(最大11時間)」「保育短時間認定(最大8時間)」の保育必要量に区分されます。どちらの場合も、必要に応じて延長保育(有料)を利用することができます。

 

保育必要量イメージ図

 

〇標準時間/短時間の認定は、保護者の「保育を必要とする事由」の状況によって、足利市が認定します。

※保護者の疾病・障がい、介護等での認定の場合でも、就労や就学の要件の時間に準じます。

 

保育必要量について
区分 認定の要件

保育標準時間

(11時間保育)

  1. 父母(保護者)ともに月120時間以上の就労・就学等(通勤時間含む)
  2. 妊娠・出産(おおむね産前産後あわせて4か月間)
  3. 災害復旧
  4. 虐待やDVのおそれがあることなど

保育短時間

(8時間保育)

  1. 父母(保護者)のいずれかが月64時間以上120時間未満の就労・就学等
  2. 父母(保護者)のいずれかが、求職中
  3. 育児休業中の在所児の継続利用など

 

 

認定期間

保育認定について3年間(2号認定は就学前まで、3号認定は2号認定に切り替わる直前(3歳を迎える誕生日の前々日まで))を基本としつつ、「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合は、その時点までとします。

また、「保育を必要とする事由」に応じて、最大の認定期間が決まっている場合や、保育要件の継続性を確認するため、認定期間を区切る場合があります。

 

  • 求職活動:3か月間
  • 妊娠・出産:4か月間(産前2か月+産後2か月)
  • 疾病・障がい:診断書に記載の期間、または病状に応じて1~3か月程度など

 

利用者負担(保育料)について

毎月の保育料は、保護者それぞれの市民税額の控除前所得割額を算定基礎として合算し、世帯の状況に応じて足利市が決定します。

 

※保育料の算定方法等は、保育所(園)、認定こども園で共通です。

利用者負担切り替え時期

pdf利用者負担額表(pdf 137 KB)

 

下記に該当する場合は、「同居の祖父母のうち、市民税額が高い方」を保育料の算定に含みます。

  1. 父母の年間の収入合計額が180万円未満の場合
  2. ひとり親世帯の場合、年間の収入額が130万円未満の場合

※保育料は、家計の主宰者が誰か、家計が同一であるかを基準として算定します。そのため、父母やお子さまが祖父母の扶養となっている場合は、祖父母を含めて算定します。また、祖父母とは住民票上で世帯を分離している場合でも、祖父母が同住所に居住している場合は、祖父母を含めて算定します。

 

修正申告や更生などにより、市民税が変更になった場合は、保育課までご連絡ください。

変更となった市民税の額により、利用者負担額(保育料)が変更になることがあります。

 

幼児教育・保育無償化について

令和元年10月1日より、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスすべての子どもたちの利用料を無償化します。

※教育認定は満3歳、保育認定は3歳児クラスのお子さまから無償化が適用されます。

※0歳から2歳児クラスのお子さんも市民税非課税世帯に該当する場合は無償化が適用されます。

 

下記チェックシートにてお子さんが無償化適用されるかチェックしてみましょう。

pdf自己チェックシート(pdf 972 KB)

 

幼児教育・保育無償化についての詳細ページはこちら

 

 

保育料等の減免について

本市では、足利市独自で「第2子以降利用者負担額(保育料)減免事業」「第3子以降副食費(おかず代)減免事業」を実施しています。

 

第2子以降利用者負担額(保育料)の減免について

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 足利市に住民登録がある方
  2. 認可保育施設の0~2歳児クラス(年少クラス未満)に在籍する方
  3. 保護者が現に養育しているお子さまのうち、第2子にあたる方

※第1子として数えるお子さまは原則18歳以下ですが、学生等で保護者が扶養している場合は、18歳を超えても第1子とみなしています。就労等により扶養を外れている場合は該当しません。

※3歳児クラス以上の保育料については、上記の幼児教育・保育の無償化によりすべてのお子さまが令和元年から無償化対象です。3歳児クラス以上から実費負担となっている副食費は、第2子無償化の適用はありません。副食費の無償化については「第3子以降副食費(おかず代)の減免について」をご覧ください。

市民税未申告の方や課税資料未提出の方は、減免の適用は受けられず、保育料が最高額で算定されます。

 

申請方法

必ず申請書の提出が必要です。在籍する施設を通して「第2子以降利用者負担額減免申請書」をご提出ください。

 

 

第3子以降副食費(おかず代)の減免について

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 足利市に住民登録がある方
  2. 認可保育施設の3~5歳児クラス(年少クラス以上)に在籍する方
  3. 保護者が現に養育しているお子さまのうち、第3子にあたる方

※第1子として数えるお子さまは原則18歳以下ですが、学生等で保護者が扶養している場合は、18歳を超えても第1子とみなしています。就労等により扶養を外れている場合は該当しません。

市民税未申告の方や課税資料未提出の方は、減免の適用は受けられません。

 

申請方法

必ず申請書の提出が必要です。在籍する施設を通して「第3子以降副食費減免申請書」をご提出ください。

 

広域入所について

保護者の通勤や送迎による事情から、お住まいの市町村以外の保育施設の利用を希望する場合、広域入所という制度があります。

お住まいの市町村やご利用を希望される保育施設の所在地等により申込期限や条件等が異なるため、必ずお住まいの市町村の保育課にご相談ください。

また、いずれもお住まいの住民の方の保育利用が優先となるため、広域入所については優先度が低くなります。

 

受託(足利市内の保育施設を利用希望の方)

対象

足利市外にお住まいの方で、足利市内の保育施設を利用希望される方

 

申込について

利用希望月の前月20日までにお住まいの市町村を通して申込み。

お住まいの市町村の締切日は、市町村によって異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

 

申込みの条件

以下のいずれかに該当すること。

 

  • 足利市に勤務先がある
  • 里帰り出産をする

 

 

委託(足利市外の保育施設を利用希望の方)

対象

足利市にお住まいの方で、足利市外の保育施設を利用希望される方

 

申込について

利用希望の保育施設がある市町村によって締切日が異なります。

各市町村の締切日10日前までに必ず足利市保育課へ申請書類一式を揃えてご提出ください。

 

申込みの条件

利用希望の保育施設のある市町村によって条件が異なります。

 

  • 足利市に勤務先がある
  • 里帰り出産をする等

 

※各市町村の締切日や申込みの条件等の詳細は、直接各市町村にお問い合わせください。

 

 

ならし保育

入所当初から長時間保育になると、子どもにとって大きな負担になりますので、保育時間を徐々に長くしていきます。足利市では約2週間程度のならし期間を考慮して認定を行います。認定開始日は復職日の2週間前にあたる月の1日から認定を希望することが可能です。

 

例1)7月1日から職場復帰する場合・・・6月1日から認定開始

例)7月20日から職場復帰する場合・・・7月1日から認定開始

 

その他

  • こども誰でも通園制度

保護者の保育要件(就労等)を問わず、月一定時間お子さまをお預かりする制度です。

こども誰でも通園制度についての詳細ページはこちら

 

 

  • 一時預かり

保育所(園)に入所していないお子さんが、緊急・一時的に保育が必要となる場合に利用できます。

一時預かりについての詳細ページはこちら

 

  • 延長保育

有料で、通常の保育時間を越えて保育をします。

 

  • 開放保育

保育所(園)の庭の開放や、入所児童の交流を行っています。

 

  • 休日保育

有料で、保護者の就労、就学などの理由により、日曜祝日などの休日に保育をします。

 

  • すこやか(発達支援)保育

発達の遅れなどにより、きめ細やかな保育を必要とするお子さんをお預かりするものです。申込後、親子体験保育を行います。

 

 

 

 

 

 


掲載日 令和8年6月12日 更新日 令和8年7月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・保育課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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