幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
足利市では無償化に関するチラシを各施設へ配布しています。
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子どの施設等利用費の給付方法が令和5年度より償還払いから現物給付へと変更になりました。
幼児教育・保育無償化(概要版)(pdf 201 KB)
幼児教育・保育無償化(私学幼稚園)(pdf 472 KB)
幼児教育・保育無償化(幼稚園・こども園(教育認定))(pdf 485 KB)
幼児教育・保育無償化(保育所・こども園 保育認定) (pdf 371 KB)
幼児教育・保育無償化(認可外保育施設) (pdf 318 KB)
幼児教育・保育無償化(企業主導型保育) (pdf 323 KB)
幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳時クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。
無償化の対象開始日
令和元年10月1日
幼稚園、保育所、認定こども園等
対象者・利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
- 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注1) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 - 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
(注2)第3子以降の子どもの数え方は、幼稚園(教育認定)、保育所(保育認定)によって異なります。 - 子ども・子育て支援新制度の対象とならない私学幼稚園については、無償化となるための認定※や、手続きが必要となります。
- 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
- 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無償化の対象とされます。
幼稚園の預かり保育
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、足利市へ「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)となります。 - 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
(注1)保育の必要性の認定として認めた要件以外で預かり保育を利用した場合は無償化の対象となりません。
(注2)給食代、おやつ代が利用料に含まれる場合、支給される給付額は給食代、おやつ代を差し引いた額となります。
(注3)無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設にお支払いください。
認可外保育施設・一時預かり事業等
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、足利市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要です。 - 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
(注)一度施設等へ利用料をお支払いし、後で償還払いにより給付を受け取る方法となります。なお、給付に必要な申請書類については随時更新する予定です。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
企業主導型保育事業
- 無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。(地域枠利用者に限ります)
- 3歳から5歳までについては保育の必要性のある子ども、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって、かつ保育の必要性のある子どもの利用料について、標準的な利用料が無償化されます。
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定を受ける場合、下記のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(1ヶ月あたり64時間以上。目安として週4日かつ1日4時間以上。)
- フルタイムパートのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応
- 居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含みます。
- ただし、給与の支払いを伴わない就労は認定できません。
- 1ヶ月の就労時間状況により、保育標準時間と保育短時間に振り分けられます。
- 妊娠、出産
- 妊娠による体調不良などで就労等が出来ず、医師から安静等の診断があった場合に認定します。
- 里帰り出産等、出産による認定期間は、産前産後あわせて4ヶ月となります。
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時介護、看護
※就労要件と同等の介護・看護時間が必要となります)
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動 (起業準備を含みます)
- 求職期間は3ヶ月となります。保育認定を受けられる期間も3ヶ月です。延長はありません。
- 妊娠中の求職活動は原則として認められません。
- 就学
- 職業訓練校等における職業訓練を含みます。
- 虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記に類する状態として認める場合
保育を必要とする事由の変更が生じたら?
- 求職活動をしていたが、就労先が見つかった。
- 子どもが生まれ、育児休業を取得する。
- 育児休業を取得していたが、満了となったので職場に復帰したい。
- 会社を辞めてしまった。
- 仕事の時間が変わった。
- 離婚/結婚した。
以上のような理由で保育を必要性の事由の変更が生じたら、すみやかに通っている施設もしくはこども課まで連絡ください。
※施設等利用給付認定には期間があります。認定期間が切れた場合は給付対象外となります。また、すみやかに届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、給付の返還を求めるほか、今後の施設等利用給付を受けることが出来なくなります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年12月7日より様式を変更し、下記の場合には就労先事業者の押印がなくとも就労報告書兼証明書を受理します。
- 就労証明書作成担当者の氏名及び連絡先が記載されているもの
- 事業者から保護者へ就労証明書の電子媒体を送付する際のメール画面の写し等の添付があるもの
【ご注意ください!】
事業者名が記載されている就労証明書または就労証明書に係る電子データを無断で作成し、また改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして認定が取消しとなります。また、有印私文書偽造・変造罪または電磁的記録不正作出罪に該当する可能性があるとの見解が国より示されていますので、ご注意ください。
(参考:内閣府「就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立についての整理」)
なお、就労報告書兼証明書の記載内容について、作成担当者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月16日
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