施設等利用費(利用料)の給付方法
施設等利用費(利用料)の給付方法
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する場合の施設等利用費の給付方法が令和5年度より償還払いから現物給付へと変更になりました。
無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設にお支払いください。
※無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定」が必要になります。お通いの施設にご相談ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用する方
下記の施設・事業の利用料については、「償還払い」という方法により利用者への給付を行います。
- 償還払いにより給付を行う主な施設・事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
※「特定子ども・子育て支援施設」であることの確認を受け、公示された施設が対象です。
特定子ども・子育て支援施設等の一覧(新しいウィンドウが開きます)
償還払いの手続きについて
1 施設・事業の利用に際し、施設等利用給付認定を受けてください。
施設等利用給付認定は、認定期間を遡って受けることが出来ません。施設等を利用する前に申請をしてください。
2 利用料をいったん施設・提供者へお支払いください。
施設等から領収書のほかに「領収書兼子ども・子育て支援施設提供証明書」(以下「提供証明書」とします。)が発行されます。ただし、ファミリー・サポート・センター事業については「援助活動報告書」のみの発行となります。
注1) 「提供証明書」は、還付請求のために必要な方へ発行されます。
施設等利用給付認定通知をお受取になられた保護者の方は、お手数ですが施設・提供者へ対し、ご自身で提供証明書の発行をご依頼ください。依頼されない場合、その場では発行されないこともあります。(後日の依頼でも発行は可能です)
注2) 足利市公立保育所で実施している一時預かり保育事業を利用された場合は、足利市より認定保護者へ後日、提供証明書を郵送します。(保育所では発行しません。)利用した公立保育所に施設等利用給付認定通知を提示して必要な旨を伝えてください。
注3) 無償化の対象は保育料です。食材料費等は保護者負担となるため、提供証明書に記載される金額は食材料費等を除いた金額となり、領収書の金額とは一致しない場合があります。
3 必要書類を受付期間内に提出してください。
請求時に提出が必要な書類等
- 施設等利用費請求書
- 領収証兼提供証明書(施設等から発行のもの)
- 援助活動報告書 (ファミリー・サポート・センター利用の場合のみ)
- 還付先口座(施設等利用給付認定保護者名義)の通帳の写し(認定を受けてから初めて請求される方、還付先の口座に変更がある方のみ)
銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる部分の写しを提出してください。
※施設等が発行する提供証明書の様式は以下から取得することができます。(パスワードが必要です)
領収証兼提供証明書 (xlsx 69 KB)
- 領収証兼提供証明書記入例
償還払いの請求の受付期間
請求は4半期ごとに3ヶ月分をまとめて受付いたします。
受付日を過ぎた場合は次回の受付となりますのでご注意ください。転出の場合は随時ご相談ください。
※請求期間は領収日の翌月から1年以内に申請するようお願いします。
利用対象月 | 受付日 | 振込予定日 |
---|---|---|
令和6年4月分から 令和6年6月分まで |
令和6年7月1日から 令和6年7月19日まで |
令和6年8月下旬予定 |
令和6年7月分から 令和6年9月分まで |
令和6年10月1日から 令和6年10月18日まで |
令和6年11月下旬予定 |
令和6年10月分から 令和6年12月分まで |
令和7年1月6日から 令和7年1月22日まで |
令和7年2月下旬予定 |
令和7年1月分から 令和7年3月分まで |
令和7年4月1日から 令和7年4月18日まで |
令和7年5月下旬予定 |
4 請求内容の確認後、足利市から月額上限額の範囲で施設等利用費を利用者に口座振替で支給します。
支払いは、最短で請求月の翌月下旬となります。
還付先の口座は、施設等利用給付認定保護者名義のみ指定可能です(通知書の宛名として記名されている方です)。
支給額をお知らせする通知は、口座への振り込みをもって代えさせていただきます。