利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)の無償化について
令和元(2019)年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
足利市利用者負担額表
保育 認定 |
利用者負担 (月額) | ||
階層 区分 |
3号認定/2号認定 (3歳未満児) |
||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 8,500 〔4,200〕 |
8,500 〔4,200〕 |
|
特例 |
3,700 |
3,700 〔 0〕 |
|
4 | 13,000 〔6,500〕 |
12,800 〔6,400〕 |
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特例 | 6,000 〔 0〕 |
5,900 〔 0〕 |
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5 | 17,300 〔8,600〕 |
17,000 〔8,500〕 |
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特例 | 8,600 〔 0〕 |
8,500 〔 0〕 |
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6 | 22,000 〔11,000〕 |
21,700 〔10,800〕 |
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7 | 28,000 〔14,000〕 |
27,600 〔13,800〕 |
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8 | 36,500 〔18,200〕 |
35,800 〔17,900〕 |
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9 | 42,500 〔21,200〕 |
41,800 〔20,900〕 |
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10 | 45,900 〔22,900〕 |
45,200 〔22,600〕 |
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11 | 49,300 〔24,600〕 |
48,500 〔24,200〕 |
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※保育認定の3歳以上児(年少クラス以上)及び教育認定の児童の保育料は無償です。
階層区分の定義
保育認定
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯も含む)
以下の階層は第1階層を除く市民税所得割額の額の区分が次の区分に該当する世帯が対象になります。
- 市民税非課税世帯
- 市民税均等割課税世帯
- 48,600円未満
- 48,600円以上77,200円未満
- 77,200円以上105,500円未満
- 105,500円以上147,600円未満
- 147,600円以上189,600円未満
- 189,600円以上252,900円未満
- 252,900円以上301,000円未満
- 301,000円以上
各階層の特例はその階層のうち、母子(父子)世帯並びに在宅障がい児(者)のいる世帯等を指します。(注意事項7)
注意事項
- 年齢については、年度当初(4月1日)時点のお子さまのクラス年齢により決定します。年度の途中で誕生日を迎えても変更とはなりません。
- 階層区分は、4月~8月は前年度分の市町村民税、9月~翌年3月は当年度分の市町村民税により決定しお知らせする予定です。
- 市民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除等)は適用されません。
- 利用者負担額は、お子さまの父母の課税額の合計により算定するほか、同居の祖父母など父母以外の扶養義務者の課税額を合計する場合があります。 (※1)
- 同一世帯の2人以上の児童が、同時に保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等を利用する場合には、2番目のお子さまについて、上表の亀甲括弧"〔 〕"内の利用者負担額が適用されます。また、第3子以降の児童の利用者負担額は無料となります。
なお、2・3号認定の市民税所得割額が57,700円未満までの世帯は、第1子の年齢に関わらず、第2子半額、第3子以降無料として上表の利用者負担額を適用します。(※2) - 世帯で3人目以降の子どもを扶養している場合は、第3子以降保育料減免事業による減免が受けられます。利用者負担決定後に減免申請書を提出してください。
- 母子(父子)世帯並びに在宅障がい児(者)のいる世帯等で、第2階層から第5階層の場合は特例となります。また、平成28年度より第1子の年齢に関わらず、第2子以降から無料として上表の利用者負担額を適用します。(※3)
- 利用者負担額の算定に必要な課税書類の提出がない、市町村村民税の申告がないなど、課税額の確認ができない場合は、各認定区分の最高階層にて保育料を認定します。
なお、認定後に確定申告がされた場合でも年度当初にさかのぼることはありませんのでご注意ください。 - この利用者負担額は、子ども・子育て支援新制度の対象となる教育・保育施設、地域型保育事業を利用する場合に適用されます。そのため、現在の制度のまま継続する幼稚園等を利用する際は、現行どおり各施設で設定した保育料をご負担いただくこととなります。
- この利用者負担額のほか、各園により教材費や行事費などの実費等の負担が必要な場合があります。
※1 次に該当する世帯は、祖父母・親族のいずれか収入の多い方の市民税を保育料の算定に加算し計算します。
(1)祖父または祖母が入園児童またはお子さまの保護者を税法上の扶養や健康保険等の扶養家族としている。
(2)祖父母と同居の母子(父子)世帯で、母(父)の収入が130万円以下
(3)祖父母と同居の父母世帯で、父母の収入が合算して180万円以下
※2 お子さまに一定の収入が見込まれるなど、親の扶養から外れる場合は算定対象から外れますのでご注意ください。
※3 家計の主宰者が同居の祖父母等の場合、保育料の算定に祖父母等が含まれるため、特例階層の対象外となる場合があります。
修正申告や更正などにより、市民税が変更になった場合は保育課までご連絡ください。
変更となった市民税の額により、利用者負担額(保育料)が変更になることがあります。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年7月20日
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