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トップ健康・福祉こどもに関する助成医療費> 医療費助成制度Q&A

医療費助成制度Q&A

医療費助成制度に関しての、よくある質問と回答です。

Q1.母子健康手帳が交付される前に切迫流産で入院をしたのですが、その入院費は妊産婦医療費助成の対象になりますか?

  妊娠届出をした月の初日から出産(流・死産)した月の翌月末日までが対象となりますが、その前にも明らかに妊娠に原因する疾病により治療を受けた場合は、その治療費についても助成を受けることができます。(検査は対象外)医療機関で保険診療点数の証明が必要となります。

 

Q2.重度心身障がい者医療費助成制度はどのような方が対象になりますか?

  重度心身障がい者医療費助成は、令和4年4月1日より「精神障がい者保健福祉手帳1級」の方も対象となりました。なお、以下に該当する方が対象となります。

  1. 身体障がい者手帳の1、2級の方
  2. 療育手帳A1、A2の方
  3. 身体障がい者手帳3、4級で知能指数が50以下の重複障がいの方
  4. 知能指数35以下の方
  5. 精神障がい者保健福祉手帳1級の方

Q3.ひとり親家庭医療費助成の手続きをしたのですが、受給資格者証はいつ送付されますか?

  登録申請手続きは児童扶養手当や遺族年金の請求中であっても行うことができます。なお、受給者証の交付は認定後になります。  領収書は大切に保管しておいてください。(認定には、所得制限があります。)

児童扶養手当受給者の方

  児童扶養手当の認定を受けられた後、受給資格者証を郵送しています。(認定後2ヶ月程かかります。)

遺族年金受給者の方

  遺族年金証書の写し(対象者全員分)を提出いただいた後、資格の審査を行い、該当となった方には受給資格者証を郵送しています。(資格の審査は2ヶ月程かかります。)

  なお、非該当となった方にも結果をお知らせする通知を郵送しております。

 

Q4.入院をしたのですが助成金の振込額が支払った金額より少ないのですが?

  医療費助成では健康保険が適用となる診療等について助成を行っていますので、差額ベッド代・食事代などの保険外の支払いについては対象となりません。この場合、助成を受けられるのは一部負担金になります。

  また、助成金は健康保険から支給される高額療養費や付加給付金等を差し引いて支給しています。高額療養費や付加給付金等についてはご加入の健康保険にお問い合わせください。

医療費助成
医療費総額(10割)
保険給付額 一部負担金

上記の『一部負担金』が医療費助成の対象

助成額  =  一部負担金  -  (  高額療養費  ・  付加給付金など  )

限度額適用認定証の活用について

  入院予定や入院中の方については、医療機関に支払う前に健康保険から、『限度額適用認定証』の交付を受け保険証と一緒に提示することにより、医療機関からの請求について高額療養費を受けた自己負担限度額での支払いで済みますので、高額療養費に該当する医療費を支払いの場合、積極的に『限度額適用認定証』を利用くださいますようお願いいたします。『限度額適用認定証』をお持ちの方は、申請の際、『限度額適用認定証』のコピーを領収書と一緒に添付してください。

高額療養費の手続きについて

  高額な医療費を支払いの場合で、高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、医療費助成の申請は後日となることもあります。その場合は、先に健康保険からの高額療養費を申請後、『高額療養費支給決定通知書』等を添付のうえ領収書と一緒に医療費助成を申請していただくことになります。

  • 栃木県国民健康保険の方
    栃木県国民健康保険から手続きのご案内を差し上げます。
  • 栃木県国民健康保険以外の方
    自動的に振り込まれる場合と手続きが必要な場合があります。ご加入の健康保険に確認ください。
  • 後期高齢者医療制度の方
    栃木県後期高齢者医療広域連合から手続きのご案内を差し上げます。
    初回申請方式をとっていますので、一度手続きされた方は自動振込になります。

高額療養費(限度額適用認定証)や付加給付については、加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。

 

自己負担限度額(平成29年8月1日から)

70歳未満の方の場合
区分 自己負担限度額 多数該当(*1)
  ア       252,600円+(総医療費-842,000円)×1%               140,100円
  イ   167,400円+(総医療費-558,000円)×1%     93,000円
  ウ     80,100円+(総医療費-267,000円)×1%     44,400円
  エ     57,600円     44,400円
  オ     35,400円     24,600円

 

70歳以上75歳未満の方の場合
  自己負担限度額
外来
(個人単位)
入院と世帯合算
現役並み所得者          3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回※は140,100円

2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回※は93,000円

1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数回※は44,400円

一般の方 18,000円(年間上限は144,000円)

57,600円

多数回※は44,400円

低所得者

2

8,000円 24,600円

1

15,000円

※  多数該当とは=過去12ヶ月間に4回以上該当した場合、4回目以降。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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