申請にあたっての注意事項【医療費助成制度】
医療費助成制度を利用されている方へ
医療費助成制度を守るために、皆さんに協力していただきたいこと
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健康管理を心がけましょう
3食しっかり食べること、食後の歯磨き、毎日体を動かし、早寝早起き、うがい手洗いなど、普段の健康管理を大切にしましょう。 -
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、日常的な診療や健康管理などを行ってくれる身近な医療機関のことです。 -
安易な重複受診は控えましょう
重複受診とは、同じ病気で同時に複数の医療機関にかかることをいい、医療機関を変えるたびに初診料などがかかり、医療費の増加させてしまいます。気になることは、できるだけかかりつけ医に相談しましょう。 -
できるだけ診療時間内に受診しましょう
休日・夜間の救急医療は、緊急に治療が必要な方のためのものです。また、休日・夜間に受診すると、診療時間内に受診するよりも初診料などが高くなります。できるだけ診療時間内にかかりつけ医に受診するよう心がけましょう。
申請にあたっての注意事項
助成申請書の「申請者記入欄」を記入する際には、受給資格(者)証を確認して、『申請日・住所・受給資格者氏名・電話番号・受診者名・生年月日など』を書いて下さい
- 申請書は医療機関(総合病院は医科と歯科は別)・薬局ごとに作成してください。
- 同じ医療機関等の場合、加入保険の変更が無ければ1枚の申請書で最大6か月分の申請ができます。
- オンライン事前申請を利用することにより、二次元コード持参で記入不要になります。
領収書を添付するか、または診療を受けた翌月10日以降に医療機関等で証明を受ける
※ 医療機関等によっては証明手数料がかかる場合がありますが、証明手数料は助成の対象にはなりません。ご了承ください。
- 領収書は、診療日・患者名・医療機関名(総合病院は医科と歯科は別)・保険点数・負担割合などが明記されているものに限ります。レシートは領収書の取り扱いにはなりません。
- 同じ月に受診した領収書は、一度にまとめて申請してください。
- 領収書をお手元に残したい場合は、窓口で申請する場合に限り、領収書のコピー(両面コピーは不可)での申請もできます。あらかじめコピーをして、原本と一緒にお持ちください。なお、一度お預かりした領収書は返却することはできません。
- マッサージ・整骨院等の施術所の申請は、領収書に、診療日・患者名・医療機関名・保険点数・負担割合などが明記されていないことがあるため、原則、施術所で証明を受けての申請となります。
- 領収書を添付する際には、のりやテープ等で貼らずに、ホチキスもしくはクリップでまとめていただくか、そのまま窓口にお持ちください。
医療費助成の優先順位
こども医療・妊産婦医療・ひとり親家庭医療・重度心身障がい者医療助成は、重複して受給はできません。
こども医療→重度心身障がい者医療→(妊産婦医療)→ひとり親家庭医療 の順番になりますのでご注意ください。
医療費助成の範囲
病気やけがなどで医療機関などにかかったとき、保険診療が適用になった入院・外来の治療費や処方箋の薬代・治療用装具・訪問看護などの一部負担金(1~3割負担)を助成する制度になります。高額療養費・付加給付などが支給される場合はその額を控除した額が対象となります。
ただし、『現物給付方式』が該当する場合は、栃木県内の医療機関などの窓口での一部負担金の支払いは必要ありません。
- 薬局を除く1医療機関(医科と歯科は別・入院と外来は別)あたり月額500円の自己負担分を差し引いた金額を助成します。
(こども医療の診療については、月額500円の自己負担はありません。)
他方他制度(公費負担制度)を優先します
国や県などの他の公費負担制度が適用される場合には、足利市の医療費助成制度より優先して利用していただくことになります。公費負担制度を利用しても、一部負担金の支払いがある場合は、その額が医療費助成制度の対象となります。
※ 公費負担制度には、自立支援医療、特定疾患、小児慢性特定疾患、養育医療などがあり 、該当する場合には、関係機関に申請手続きを行っていただくとともに、受診の際には、この制度の利用に必要な書類(受給者証など)を医療機関に提出してください。更新が必要な場合も忘れずに手続きをお願いいたします。
高額な医療費のとき
- 入院や手術・投薬などで、1ヵ月間に医療機関等へ支払った一部負担金が健康保険の高額療養費に係る自己負担額限度額を超えて支払ったとき、高額療養費が健康保険から支給されますので、その額を差し引いた医療費を助成します。
限度額適用認定証を取得しましょう
- 医療費が高額になるような入院予定がある場合や入院中の方については、医療機関に支払う前に健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と一緒に提示することにより医療機関からの請求について高額療養費を受けた自己負担限度額での支払いで済みます。
- 高額療養費が該当する医療費を支払いの場合、積極的に「限度額適用認定証」を利用くださいますようお願いいたします。「限度額適用認定証」を利用しての支払いをされた場合は、医療費助成申請の際「限度額適用認定証」のコピーを領収書と一緒に添付してください。
限度額適用認定証を利用せず、高額な医療費を支払いの場合
- 高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、医療費助成の申請は後日となることもあります。その場合は、先に健康保険に高額療養費の申請手続きをし、「高額療養費支給決定通知書」等を添付のうえ領収書と一緒に医療費助成を申請していただくことになります。
加入している健康保険組合から付加給付金が支給される場合
健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定の金額を超えると、さらに「付加給付金」などの他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた医療費を助成します。付加給付金が支給された場合は、その支給決定通知書を領収書に添付してください。
高額療養費(限度額適用認定証)や付加給付金などについては、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
医療費助成の対象外の費用
助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。予防接種、健康診査(乳児検診・妊産婦検診・人間ドックなど)、診断書料、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代・選定療養費・介護保険などの保険適用外の費用は助成の対象となりません。
〔注意〕
幼稚園や学校などの管理下でのケガなどで、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」から医療費の給付を受けられる場合は、医療費助成制度は利用できません。治療費の一部負担金に見舞金(1割相当)が加えられて給付されます。くわしくは、幼稚園や学校などにご相談ください。
〔注意〕
交通事故等第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっていますので、注意してください。
足利市からのお願い
国や県などの公費負担制度や健康保険から支給される高額療養費・付加給付金など、他の制度から医療費が支給される場合は、足利市の医療費助成制度より優先して利用していただくことになりますが、医療費助成と重複して受給した場合は、返還請求させていただくことがありますので、ご注意ください。
治療用装具(コルセットや治療眼鏡など)を作った場合
医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡(9歳未満のお子さん)などの治療用装具代(10割負担)は、保険適用になる場合に限り助成の対象になります。加入されている健康保険組合に、保険の給付対象になるものかどうかを確認してください。なお、健康保険組合に療養費の申請の手続きをしてから医療費助成申請をしていただくことになります。
医療費助成の申請には、手続き後に届く「療養費支給決定通知書」と全額支払った領収書(コピー可)を申請書に添付していただければ残りの医療費(1~3割)が医療費助成の対象となります。
保険診療分を10割負担した場合
保険証を持参せずに病院にかかった等の理由により、医療機関等の窓口でいったん全額自己負担(負担割合が100%)した領収書は、加入されていた健康保険組合へ手続き(療養費の申請)をしてから、医療費助成の申請をしていただきます。医療費助成の申請には、手続き後に届く「療養費支給決定通知書」と全額支払った領収書(コピー可)を申請書に添付していただければ残りの医療費(1~3割)が医療費助成の対象となります。
- 療養費払いの手続きについては、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
申請受付窓口
- こども家庭政策課 子育て支援担当(本庁舎2階 窓口26番)
- 各公民館 (織姫・助戸公民館を除く)
- 郵送でも受付けます。(郵送の場合、領収書は原本を提出してください。消印日が申請日になります。なお、お預かりした領収書はお返しできません)
- 郵送申請用の「料金受取人払い封筒」は、市役所こども家庭政策課・各公民館(織姫、助戸を除く)の窓口、行政サービスセンターに置いてあります。
- 行政サービスセンターと市役所保険年金課前に設置している申請ボックスに投函することができますが、領収書は原本を提出してください。
- 行政サービスセンターでは、窓口受付はしていません。
郵送先
〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地
足利市役所 こども家庭政策課 子育て支援担当 宛
申請受付期間
診療を受けた月の翌月の初日から1年間です。(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が期限になります。)
[例]2024年4月受診分は、2024年5月から2025年4月末まで受付けます。
※期限を超過した医療費は、助成できなくなりますので、申請期限には十分ご注意ください。
助成金の支給
助成金はご指定の口座に振り込みます。(貯蓄口座は除く)
振込先の口座を変更する場合は届け出が必要になります。医療費助成申請書での変更はできません。
毎月25日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに受付した申請書については、翌月16日(土曜日・日曜日、祝日の場合は前営業日)の振込みとなります。
〔注意〕
医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることはできません。詳しくは、足利税務署にお問い合わせください。