ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭などで、満18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さんを養育している方が医療機関にかかった場合に、支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。
※令和4年10月診療分よりこども医療費の対象が18歳の3月末までになりました。お子さんが令和4年10月以降に受診される場合はこども医療費が優先となります。(栃木県内医療機関は保険分窓口無償化です。)
対象者
足利市に在住の方で、次のいずれかに該当する方(ただし、一定の所得制限があます。)
- 満18歳に達した最初の3月31日までのお子さんを養育している配偶者のいない方(配偶者が一定以上の障がいがある場合等も対象です)
所得制限限度額表
扶養親族数 | 申請者(受給資格者) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
対象期間
- 新規取得者の方は、資格要件の事実の発生日(離婚や死別等)、または受給資格者証交付申請の属する月の初日から10月31日まで。以降は、毎年8月に更新の手続きを行っていただき、資格の審査後、該当した方には資格者証が交付され対象期間が延長されます。
〔注意〕
毎年8月に資格更新の手続きがありますので、該当者の方には事前に通知をお送りいたします。資格更新の手続きをされませんと、ひとり親家庭医療費助成制度の利用はできません。更新の手続きが遅れた場合、対象期間が継続されないこともあります。
資格者証の返還
- 転出などで受給資格の期限が切れたとき
- 生活保護の受給者になったとき
- 婚姻等(事実婚を含む)によりひとり親の状況でなくなったとき
- 対象者のこども等が養育を受けなくなったとき
上記に該当になった場合は、受給資格が喪失となります。早くに届出のうえ、受給資格者証を足利市に返還してください。
(転出日前日までの受診分は、足利市に申請することができます。転出日以降についての資格については、新しく転入した市町村にお問い合わせください。)
※転出などにより、受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合には、助成金を返還していただくことになります。
受給資格の登録
登録受付窓口
市役所こども家庭政策課 子育て支援担当(本庁舎2階窓口26番)
※公民館・行政サービスセンターでは登録の手続きはできません。
登録に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員分)
- 児童扶養手当証書、または遺族年金証書(いずれも該当しない方は戸籍謄本)
- 預金通帳(貯蓄口座以外の養育者名義のもの)
- その他所得の審査があるため、所得証明書等が必要な場合があります。
〔注意〕
健康保険、住所など資格内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は、こども家庭政策課または各公民館(織姫・助戸を除く)に届出してください。
医療費助成の申請方法
足利市ではいったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請すると登録した口座に振込みとなる『償還払い方式』で医療費の助成を行っています。
助成申請書に領収書を添付するか、または診療を受けた医療機関等で証明を受け、申請してください。
(助成申請書は、市役所こども家庭政策課子育て支援担当・各公民館(助戸・織姫公民館は除く)にございます。)