こども医療費助成制度
お子さんが生まれてから満18歳の3月末までの間に医療機関にかかった保険診療分の医療費を助成する制度です。資格の登録をし、受給資格証の交付を受けた方のみが利用できる制度です。出生されたお子さん、または転入されたお子さんは手続きが必要です。
こども医療費受給資格証はカードサイズです。
0歳から小学生までがベージュ色、中学生から満18歳の3月末までの方が白色の資格証です。令和6年4月より中学校に入学される方には、白色の資格証を3月下旬に発送しました。
対象者
足利市に在住(住民票がある)の満18歳の3月末までのお子さん
栃木県内の医療機関など
- 窓口で保険診療分の医療費の支払いが不要な『現物給付方式』
※「こども医療費受給資格証(カードサイズ)」と「健康保険証」を医療機関などの窓口に提示しないと、『現物給付』が受けられません。
栃木県外の医療機関など
- 医療機関等に医療費を支払い、後日申請をすると登録した口座に振込みとなる『償還払い方式』
対象年齢 | 小学生以下 | 中学生以上 | |
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助成方法 | |||
県内 | 現物給付方式 | ||
県外 | 償還払い方式 | ||
受給資格証 |
ベージュ色 |
白色
|
学校でのけが
幼稚園や学校の管理下でのけがは、日本スポーツ振興センターが優先になります。医療機関受診時に支払いし、日本スポーツ振興センターから給付を受けましょう。詳しくは、幼稚園や学校に相談してください。なお、日本スポーツ振興センターから給付が受けられない場合(支給対象金額に満たないなど)は、こども医療費の対象になります。
資格証の返還
- 転出などで受給資格の期限が切れたとき
- 生活保護の受給者になったとき
上記に該当になった場合は、受給資格が喪失となりますので医療機関等で受給資格証を使用することはできません。早く届出のうえ、受給資格証を足利市に返還してください。
(転出日前日までの受診分は足利市に申請することができます。転出日以降の受診につきましては、新しく転入した市町村で医療費助成の登録・申請を行ってください。)
*転出、年齢到達等により、受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、助成金を返還していただくことになります。
受給資格の登録
登録に必要なもの
- 健康保険証(お子さんの名前が記載されたもの)*マイナンバーカードではお手続き不可
*出生届出の際は、お子さんを扶養する予定の方の健康保険証 - 預金通帳(貯蓄口座以外の保護者名義のもの)
<注意>
健康保険、住所など資格内容に変更があった場合や受給資格証を亡失した場合も、下記の窓口に届け出してください。
登録受付窓口
- 市役所こども家庭政策課 子育て支援担当(本庁舎2階窓口26番)
- 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
【※公民館(織姫・助戸公民館を除く)で資格登録を行った場合、資格証は後日保護者宛てに郵送します。】 - 行政サービスセンターでは受付しておりません。
医療費助成の申請方法(償還払い方式)
県外医療機関等受診分は、いったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請をする『償還払い方式』で医療費の助成を行っています。
助成申請書に領収書を添付するか、または診療を受けた医療機関等で証明を受け、申請してください。
(助成申請書は、市役所こども家庭政策課子育て支援担当・各公民館(助戸・織姫公民館は除く)にございます。)