遊休農地再生利用支援事業についてお知らせします
遊休農地再生利用支援事業について
1.事業概要
遊休農地の解消後、営農の継続を促進するため、農地の再生に要する経費に対して助成金を交付します。
2.助成金額
再生利用する遊休農地の面積10a当たり上限1万円
3.主な要件
- 当委員会が行う農地利用状況調査の結果、再生可能な遊休農地として判断された農地であること
- 再生後の農地で、5年間以上耕作すること
- 深耕(2回以上の耕起@6,000円/10a)+土壌診断費用もしくは土壌改良資材の購入費用の合計金額が10a当たり1万円を超えること
4.交付対象者
所有権移転、賃借権及び使用貸借権の設定(※1)により遊休農地を再生、利用する農業者
※1賃借権及び使用貸借権の設定は5年以上
5.注意事項
- 遊休農地を所有している者が、自ら再生、利用する場合は交付対象外となります。
詳しくは、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地基盤担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2278