農地転用許可後の報告について
農地転用(農地法第4条・5条)許可後に転用目的どおり速やかに事業が実施されているか確認するため、「工事進捗状況報告」並びに工事完了後に「工事完了報告」の提出をお願いします。
工事進捗状況報告
- 申請地の全域が写る写真を複数枚添付し、足利市農業委員会許可の場合は1部、栃木県知事許可の場合は2部ご提出ください。
1回目:許可日から3か月後
2回目:1回目の報告(許可日から3か月後)から1年後
3回目以後:2回目の報告から、工事が完了するまで1年ごと
工事完了報告
- 工事が完了したことが分かる写真を複数枚添付し、足利市農業委員会許可の場合は1部、栃木県知事許可の場合は2部ご提出ください。工事か完了したら速やかに提出してください。
- 都市計画法第36条第2項の「開発行為に関する工事の検査」、建築基準法第7条の規定による「検査」等を受ける場合は、それらの検査終了時に検査済証の写しを合わせて添付してください。
- 住宅等の建築物を設置する場合、都市計画法の開発許可の完了(造成完了)時点ではなく、住宅等の建築物の工事完了を以て完了となります。
資材置場・駐車場等目的での農地転用許可後の実施状況報告
様式第2-3号資材置場等の実施状況報告書(docx 12 KB)
- 資材置場・駐車場等の目的で農地転用許可を受けた場合、事業完了報告日から半年おきに3年間、農地転用許可後の実施状況報告を行う必要があります。利用状況が分かるよう、申請地全域が写る写真を複数枚添付し、足利市農業委員会許可の場合は1部、栃木県知事許可の場合は2部ご提出ください。
- 報告の要否は許可条件に記載されています。また、報告は許可日が起算ではなく事業完了報告があった日が起算となり、半年おきに3年間(計6回)報告が必要となります。
提出方法
- 窓口又は郵送でお受けいたします。
掲載日 令和7年11月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238
FAX:
0284-20-2140
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