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トップ市政情報農業委員会農業委員会> 農地所有適格法人及び一般法人の報告書について

農地所有適格法人及び一般法人の報告書について

農地の権利を有する農地所有適格法人及び一般法人は、毎年事業年度が終了してから3か月以内に農業委員会へ報告書を提出する必要があります。

農地所有適格法人

○提出書類

 

※農地所有適格法人がこの報告をせず、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の過料に処せられます。(農地法第68条)

 

一般法人(解除条件を付して農地の貸借を行っている法人)

○提出書類

提出方法

窓口、郵送、メールにてお受けいたします。

 

参考

企業等の農業参入について:農林水産省 (maff.go.jp)


掲載日 令和7年11月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238
FAX:
0284-20-2140
(メールフォームが開きます)

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