農地所有適格法人及び一般法人の報告書について
農地の権利を有する農地所有適格法人及び一般法人は、毎年事業年度が終了してから3か月以内に農業委員会へ報告書を提出する必要があります。
農地所有適格法人
○提出書類
様式例第5-1号農地所有適格法人報告書(docx 83 KB)- 定款の写し
- 株式会社の場合は株主名簿、農事組合法人の場合は組合員名簿
※農地所有適格法人がこの報告をせず、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の過料に処せられます。(農地法第68条)
一般法人(解除条件を付して農地の貸借を行っている法人)
○提出書類
提出方法
窓口、郵送、メールにてお受けいたします。
参考
掲載日 令和7年11月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238
FAX:
0284-20-2140
(メールフォームが開きます)







