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トップ市政情報財政ふるさと足利応援寄附金> 足利市への遺贈寄付について

足利市への遺贈寄付について

 

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、遺言により亡くなられた方の財産を特定の個人や団体に寄付することをいいます。

足利市では、遺贈によるご寄付を広く受け付けております。

なお、足利市への遺贈寄付の受け入れは原則「現金」のみとなっております。

遺贈寄付の流れ

亡くなったときに自身の財産の一部を寄付するためには、寄付を希望される方が「亡くなったら金融資産の一部を足利市に寄付する」旨の遺言書を作成することが有効です。

 

寄付するための遺言の作成には、専門的な知識が必要となるため、信託業務の認可を取得している金融機関や弁護士などの専門家に依頼する必要があります。依頼すると費用はかかりますが、遺言書作成のお手伝いから、亡くなった際には遺言に基づいて、資産の相続手続きや、寄附の手続きを行ってくれるため、相続人の方々の手も煩わせません。

 

スライド2

 

足利銀行との「遺贈による寄附制度に関する協定」について

このたび足利市では、足利銀行と「遺贈による寄附制度に関する協定」を締結しました。(協定締結についてはこちら

足利銀行では、本市への遺贈寄附の相談や、遺言書作成から執行までのサービスを提供しています。

 

足利銀行遺言信託サービス

足利銀行ロゴ

電話番号:028-626-0051

受付時間:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(年末年始除く)
お問い合わせの際は、足利市ホームページを見たことをお伝えください。

 

 

 


掲載日 令和7年5月30日 更新日 令和7年8月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域創生課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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