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トップ都市整備住宅・建築物建築物省エネルギー法> 誘導措置(認定制度)について

誘導措置(認定制度)について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)

認定基準

  1. 誘導基準(エネルギー消費性能基準を超えるものとして、経済産業省令・国土交通省令で定める基準)に適合すること
  2. 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
  3. 資金計画が適切であること

容積率特例

認定にかかる建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものについて、認定建築物の延べ面積の10分の1を上限として、以下に掲げる設備を設ける部分に適用されます。  

  1. 太陽熱集熱設備
  2. 太陽光発電設備
  3. その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に役立てるもの
  4. 燃料電池設備
  5. コージェネレーション設備
  6. 地域熱供給設備
  7. 蓄熱設備
  8. 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連携するものに限る。)
  9. 全熱交換器

申請対象となる建築物及び建築行為

住宅及び非住宅建築物の新築、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修

申請時期

認定申請は工事着手に行ってください。工事着手後の認定申請はできませんのでご注意ください。

認定申請に必要な添付図書

  1. 認定申請書(規則別記様式第一)の第一面から第四面
  2. 登録性能判定機関による技術的審査適合証または設計住宅性能評価書の写し
  3. 規則第一条に掲げられている添付図書
  4. 委任状(委任を受けて申請をする場合)

認定申請手数料

認定申請には手数料がかかります。用途・規模等により手数料額が異なりますので、下記をご覧ください。

申請時の注意

  • 容積率の緩和特例を受ける場合は、建築基準法に基づく確認済証の交付前に性能向上計画認定を取得する必要があります。余裕を持ったスケジュールで申請してください。
  • 確認申請と同時申請をする場合は、認定申請手数料に確認申請手数料が加算されます。
  • 建築基準法に適合している建築物であることを、あらかじめ建築士が確認する必要があります。適合していない建築物については認定できない場合があります。ご注意ください。

申請書等

申請書等は以下のページでダウンロードできます。

 

 

建築物エネルギー消費性能基準適合認定(表示制度)

認定を受けた場合、建築物または広告等に、省エネ基準適合認定マークの表示をすることができます。

既存住宅や既存建築物等(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合をアピールすることができます。

認定基準

建築物省エネルギー性能基準に適合すること

申請対象建築物

既存の住宅及び非住宅建築物

認定申請に必要な添付図書

  1. 認定申請書(規則別記様式第五)の第一面から第三面及び別紙
  2. 規則第七条に掲げられている添付図書
  3. 委任状(委任を受けて申請する場合)
  4. 以下のいずれかの書類
  • 登録性能判定機関による技術的審査適合証
  • 向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 建設住宅性能評価書の写し

認定申請手数料

認定申請には手数料がかかります。用途・規模等により手数料額が異なりますので、下記をご覧ください。

申請時の注意

申請書や添付図書には記載の事項が建築物の構造や設備の現況と相違ないものであることについて、あらかじめ適切な方法(建築士に確認を求める等)により自主的に確認を行う必要があります。

申請書等

申請書等は以下のページでダウンロードできます。

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掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

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