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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

※建築物省エネ法が改正されました。(令和元年5月17日公布)

省エネ基準適合義務の対象が1000平方メートル以上の非住宅建築物から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大しました。(令和3年4月1日  施行)

省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができなくなります。

建築物省エネ法とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。この法律では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能基準への適合義務や認定制度が創設されました。また令和元年 5月17日に法改正され、内容については、以下の通りとなりました。

規制措置

1.中規模以上(300平方メートル以上)の非住宅建築物に対する適合義務

中規模以上の非住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。

2.中規模以上の住宅建築物に対する届出義務

中規模以上の住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示・命令等を行うことができます。

3.小規模(300平方メートル未満)の建築物に対する説明義務

小規模建築物の新築・増改築等に係る設計の際に、次の内容について建築士から建築主に書面で説明する義務があります。建築士法に基づき都道府県等は建築士事務所に対する報告要請や立入検査が可能です。

  • 省エネ基準への適否
  • 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

誘導措置

1.建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)

建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については容積率等の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はできません。)

2.建築物エネルギー消費性能基準適合認定(表示制度)

建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、その旨(基準適合認定マーク)を表示することができます。

 

関連サイトもご覧ください。(外部リンク)


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
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