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トップ都市整備住宅・建築物建築物省エネルギー法> 規制措置(適合義務・届出義務・説明義務)について

規制措置(適合義務・届出義務・説明義務)について

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

令和3年4月1日より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

対象建築物

1.新築

      300平方メートル以上の非住宅建築物

2.増改築

  • 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の増改築であって増改築の部分が300平方メートル以上
  • 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満の増築であって増築の部分が300平方メートル以上
  • 「増改築部分の面積」の割合が「増改築後の延べ面積」の1/2を超えるもの(平成29年4月1日以降に新築された建築物に増改築する場合を除く)

申請手数料

    適合性判定を受ける場合、手数料がかかります。金額は用途・面積等により異なりますので、詳細は以下をご覧ください。

届出義務

対象建築物

      300平方メートル以上の住宅建築物の新築・増改築

      (基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については届出対象外)

届出時期

      工事着手の21日前まで

      ※民間審査機関による評価書を提出できる場合は工事着手の3日前まで

届出義務

  300平方メートル未満の建築物の新築・増改築に係る設計の際に省エネ基準の適否等について、建築士から建築主に書面で説明を行うことが義務付けられました。

 

    関連リンク


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
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