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救急救命士の処置拡大について

救急救命士の処置拡大について

救急救命士法施行規則の改正に伴い、救急救命士による医師の具体的な指示を必要とする救急救命処置の範囲が拡大されました。

足利市消防本部では、平成27年9月1日より運用開始しています。

拡大された処置

  1. 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
    血圧が低下して心臓が停止する危険性のある人や、長時間にわたり狭い空間や機械等に身体が挟まれていた人に対して点滴を行います。
  2. 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
    低血糖による意識障がいの可能性がある人に対し血糖測定を行い、低血糖が確認された場合にはブドウ糖溶液を投与します。

※拡大された処置を実施できるのは、所定の講習を修了し認定された救急救命士のみです。現在、数名しか認定されていませんが、今後、処置拡大に対応した救急救命士を養成していく計画です。

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掲載日 令和5年2月1日
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〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3557
FAX:
0284-42-9920

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