令和5年度年金所得者の市民税・県民税の申告について
令和4年1月から12月までの公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、20万円以下の公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は、市民税・県民税の申告が必要です(20万円を超える場合には確定申告が必要)。また、下記のような控除を追加する場合についても市民税・県民税の申告が必要です。
- 医療費控除(医療費控除の明細書、及び医療費通知が必要です。領収書のみでは医療費控除は受けられません)
- 年金から特別徴収されている以外の国民健康保険税や後期高齢者医療保険料等の社会保険料控除
- 公的年金等源泉徴収票に記載の無い扶養控除や障がい者控除
- 生命保険料控除や地震保険料控除
など
ただし、控除等の追加により所得税の還付や納付がある方で、確定申告書を提出される方は、市民税・県民税の申告は不要です。
掲載日 令和5年2月1日
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