マイナンバーカードの特急発行について
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令和6年12月2日から、特に速やかにマイナンバーカードの交付が必要となる事由が発生した方を対象に、マイナンバーカードの特急発行・交付が始まりました。これにより申請から約1週間程度で交付が可能になります。なお、特急発行の対象とならない場合は、通常の申請・交付期間となります(申請から受け取りまでは約1か月かかります)。
また、紛失等による再交付を特急発行で希望される場合は,手数料が2,000円(※電子証明書手数料含む)がかかります(通常の申請の場合の再交付は1,000円(※電子証明書手数料含む))。
【ご注意ください】
- 特急発行申請の受付が全国的に増加した場合、マイナンバーカードの発送を行う地方公共団体情報システム機構の対応が遅れることがあるため、マイナンバーカードが届くまでに1週間以上お時間をいただく場合があります。
- 顔写真など申請内容に不備があった場合、カードの交付に1週間以上お時間をいただく場合があります。不備の場合、別途市役所市民課の担当からご連絡します。
- 申請日の翌日以降に申請の取りやめをすること、及び再発行にともなう手数料の払い戻しはできません。
- 特急発行申請の手続きは、通常の申請よりもお時間がかかります。来庁の際は、お時間に余裕をもってお越しください。
特急発行の対象、特急発行を申請できる期間、手数料など
下記にあてはまらない方は、通常の申請手続きとなります。(申請から交付まで約1か月)
詳細はこちらからご確認ください。(マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取について)
1歳未満の方
- 申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 出生届と同時に申請することが可能です(詳細はページ下部をご確認ください)。
- 申請できる期間:1歳の誕生日を迎えるまで
- 令和6年12月2日以降に申請される1歳未満の方は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。顔写真付きのカードを申請することはできません。
国外から転入した方
- 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 申請できる期間:転入届をした日から30日以内
- 有効期限内の国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方(※日本国籍の方)は、転入届の手続きの際、有効期限内のマイナンバーカードを国内でも継続して利用できるように処理を行います。
マイナンバーカードを紛失して再発行を希望する方
- マイナンバーカードを紛失後に、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
- 紛失の理由によって、再発行の手数料が2,000円(※電子証明書手数料含む)かかります。
届出によって住民票に記載された中長期在留者(外国籍の方)
- 届出により、新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 申請できる期間:届出をした日から30日以内
個人番号(マイナンバー)または住民票コードの変更によりカードが失効した場合
- マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードの失効後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
焼失や損傷、磁気不良などによりマイナンバーカードの再発行を希望する方
- マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷した場合、または磁気不良等のためマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
- 申請できる期間:カードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、カードの機能が損なわれた日から30日以内
- 再交付の理由によって、再発行の手数料が2,000円(※電子証明書手数料含む)かかります。
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったため、再発行を希望する方
- マイナンバーカードの表面の追記欄(住所や氏名に変更があった場合に追記する欄)の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。追記欄の余白がなくなってから、住所や氏名の変更により追記欄への記載が新たに必要な場合に対象となりますので、申請の際には追記欄の余白がなくなったマイナンバーカード(※有効期限内のもの)をご持参ください。
- 申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍など)で、新たに住民票に記載された方
- 無戸籍などを理由に、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方
- 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
- 申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
特急発行の申請方法
- 特急発行申請はインターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外にも生まれたところや本籍地等の市区町村窓口でも申請できます。
- 申請者本人が必ず来庁してください。代理人による申請はできません。
- 15歳未満または成年被後見人の方の申請の場合、法定代理人の方の同行が必要です。
- 通常の申請手続きについては、こちらからご確認ください。
【ご注意ください】
特急発行申請の手続きは、通常の申請よりもお時間を要します。特に転入届などの住所異動のお手続きと同時に申請される場合、住所異動の処理完了後に行う手続きとなるため、さらに時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
申請場所
- 足利市役所市民課(本庁舎1階)
平日:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始は不可)
平日:午前10時から午後7時まで
土日祝:午前10時から午後5時まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、アピタ足利店の開店日は原則開所します。
※毎月、第3土曜日の次の日曜日は、マイナンバーカードのシステムメンテナンスのため、特急発行申請を含めマイナンバーカードに関する手続きができません。
申請の際に必要なもの
- 本人確認書類
下記の1.から4.のいずれかをご持参ください(AとBの詳細は下表「本人確認書類一覧」をご覧ください。)
- A2点
- A1点とB1点
- A1点と照会兼回答書
- B2点と照会兼回答書
- 照会兼回答書(上記1.または2.を満たさない場合に必要となります)
- 法定代理人の本人確認書類(15歳未満または成年被後見人の方の申請の場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
A |
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、障がい者手帳(身体・知的・精神)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、など (※)有効期限の定めのあるものは期限内のものであること。 |
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B |
健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、学生証、診察券、など |
- 上記の「本人確認書類」1.または2.を満たさない場合、照会兼回答書をご住所あてに郵送します。窓口にお越しになる前に、足利市役所市民課(0284-20-2145、または0284-20-2279)にご連絡をお願いします。
- 15歳未満の方の場合、ご本人様と法定代理人の方が同住所で同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
- 受付窓口で顔写真撮影を行いますので、申請用の顔写真のご持参は不要です。なお、顔写真など申請内容に不備があった場合は、カードの交付に1週間以上お時間いただく場合もあります。申請内容に不備がございましたら、別途市役所市民課の担当からご連絡いたします。
- 紛失や破損による再発行の場合、発生した理由によって再発行手数料2,000円(※電子証明書手数料含む)がかかります。また、ご本人の都合により郵送したカードの受領ができなかった場合でも、手数料の返還はできません。
カードの受取方法
次の1.または2.の方法によりお受け取りください。
- 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で、地方公共団体情報システム機構から直接送付されます)
- 足利市役所市民課で受け取り(カードのお渡しの準備ができましたら、別途市役所市民課の担当からご連絡いたします)
なお、次にあてはまる場合は、「2.足利市役所市民課での受け取り」となります。
- 申請の際に必要な本人確認書類が不足している場合で、照会兼回答書を持参しなかったとき
- 郵便物の転送手続きをされている場合
- 簡易書留郵便によりカードが受け取れなかった場合、など
【自宅でマイナンバーカードの受け取りをされた方について】
郵送によりご自宅でマイナンバーカードを受け取られた方で、次の手続きをご希望される方は、別途ご自身でお手続きの必要がございますのでご注意ください。詳細は下記リンク先よりご確認ください。
- 顔認証カードへの設定(詳細はこちらからご確認ください)
- すでにお持ちの印鑑登録証をマイナンバーカードに交換するとき(詳細はこちらからご確認ください)
- 健康保険証への利用登録(マイナ保険証)(お手続きの詳細はこちらからご確認ください)
出生届と同時にマイナンバーカードを申請をする場合
- 出生届をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」の欄に必要事項を記入し申請することで、約1週間程度でご自宅へ郵送されます。
- 「個人番号カード交付申請書」の記載欄がない、従来の出生届の様式も使用できます。その場合は下記の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)」を出生届と併せて受付窓口に提出してください。専用の申請書は下記からダウンロードすることができます。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用) (pdf 825 KB)
- 里帰り出産等で、住民登録している場所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能ですのでお申出ください。
- 令和6年12月2日以降、1歳未満の方のマイナンバーカードに顔写真の掲載がなくなったため申請のための顔写真は不要です。
【ご注意ください】
- 住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードの郵送までに1週間以上お時間がかかります。マイナンバーカードの交付をお急ぎの場合は、お手数ですが住所地の市区町村窓口でのお手続きをお願いします。
- 出生届を提出した後日でも、1歳未満であれば特急発行申請の対象となります。その場合、原則お子様ご本人様の来庁と法定代理人の方の同行および、お子様本人と法定代理人の方の本人確認書類の持参が必要となりますのでご注意ください。