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トップくらしの情報マイナンバーお知らせ> マイナンバーの「通知カード」が廃止になりました

マイナンバーの「通知カード」が廃止になりました

  法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止されたことにより、以下の手続きができなくなります。

  • 通知カードの氏名や住所等の変更手続き
  • 紛失等による通知カードの再交付

※今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバー入り)、もしくはマイナンバーカードを取得していただく必要があります。
  ただし、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、引き続き通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法

  出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が郵送されます。

  「個人番号通知書」にはマイナンバー、氏名、生年月日等が記載されます。

  「個人番号通知書」はマイナンバーをお知らせするもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

  ※すでに通知カードが交付されている方には、「個人番号通知書」は発行されません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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