マイナンバーの「通知カード」が廃止になりました
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止されたことにより、以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの氏名や住所等の変更手続き
- 紛失等による通知カードの再交付
※今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバー入り)、もしくはマイナンバーカードを取得していただく必要があります。
ただし、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、引き続き通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」にはマイナンバー、氏名、生年月日等が記載されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーをお知らせするもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※すでに通知カードが交付されている方には、「個人番号通知書」は発行されません。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先