マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前にお申し込み(健康保険証利用申込)が必要となります。健康保険証利用申込は、パソコンやスマートフォンから「マイナポータル」によりご自身でお申し込みしていただく必要があります。
なお、マイナポイントの予約・申込の手続き時にも健康保険証利用申込をあわせて行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険証利用申込がお済みであれば、健康保険証がなくてもマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用することができるようになります。ただし、すべての医療機関や薬局で令和3年10月20日から一斉に利用できるものではなく、必要な機器が導入されている場合に限られます。導入されていない場合には、引き続き健康保険証が必要です。
また、昨今の世界的な半導体不足の影響等により必要な機材が確保できないことから、利用できる医療機関は一部となっています。
今後、利用できる医療機関は順次増えていく予定です。
マイナンバーカード保険証が使用できる医療機関は厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(新しいウィンドウが開きます)」でご確認ください。確認ができない場合は、念のため現在使用している保険証も一緒にお持ちください。
なお、これまでの健康保険証が使えなくなることはありませんので、従来通り健康保険証で医療機関や薬局を利用することができます。
保険者が変わった場合の手続きについて
従来通り、保険者への異動届等のお手続き(国民健康保険の加入・脱退や後期高齢者医療制度の障がい認定による加入等)は引き続き必要です。
健康保険証利用申込の支援を行います
ご自身での健康保険証利用申込が困難な方に対して、次の窓口で支援を行います。
- 市役所市民ホール(マイナポイント予約支援窓口)
平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで - 行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)
土曜日・日曜日・祝日のみ 午前10時から午後7時まで
(行政サービスセンター休業日は、支援窓口も休業させていただきます) - 必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー取得時に指定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)
※マイナポイントの予約・申込もあわせて行うことができます。希望される方は、上記に加えて紐づけるマイナポイントを申し込む決済サービスの決済手段(ICカード、専用アプリ等)も必要です。
マイナンバーカードでできること
令和3年10月以降、マイナポータルにてご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報について順次閲覧できるようになります。
※閲覧できる内容は、特定健診情報は令和2年度以降受診したもの、薬剤情報・医療費情報は令和3年9月以降診療分になります。
※オンライン資格確認等システムを活用し、特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されます。これにより、足利市国民健康保険及び、後期高齢者医療制度加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して、継続して保健指導等を実施することができるようになります。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は申出をすることができます。
マイナンバー制度に便乗した詐欺等にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバーの通知や利用等の手続で、口座番号や暗証番号等を電話等で聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
※詳細は関連情報内の総務省ホームページをご覧ください。
関連情報
- リーフレット
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関連サイト
- デジタル戦略課ホームページ「「マイナポイント第2弾」を実施してます!」
- 市民課ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取について」
- (外部サイト)
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健康保険証利用申込のお問い合わせ先
<マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当(0284-20-2147)、高齢者医療担当(0284-20-2184)