戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知について
市区町村における事務処理のために便宜上保有している住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から令和7年5月26日施行後に順次、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。
便宜上保有している情報のため、ご自身の認識と異なる振り仮名となっている場合がございますので、必ず内容をご確認願います。
通知は令和7年5月26日時点の情報を基に、印刷から郵送を行うため、足利市に本籍のある方への通知は令和7年7月上旬となる予定です。
日程が決まりましたら改めて本市ホームページで告知いたします。
2.氏名の振り仮名の届出について
令和7年5月26日の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
【認識と同じ場合】
通知の振り仮名がご自身の認識と同じ場合には、届出不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
【認識と異なる場合】
通知の振り仮名がご自身の認識と異なる場合には、必ず届出をしてください。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されますのでご注意ください。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」
- 小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」
改正法の施行日以降、出生届や帰化届等により新たな戸籍に記載される方は、その届出時に振り仮名も届け出ることにより、戸籍に振り仮名が記載されます。
3.届出の方法について
以下の方法で届出を行うことができます。
- マイナンバーカードを使用して、マイナポータルより申請
- お近くの市区町村の窓口で申請
- 郵送で本籍地に申請
のいずれかの方法になります。
詳しくは発送する通知をご覧ください。
4.氏名の振り仮名を変更したい場合
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなく、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届出することができます。
氏名の振り仮名の届出を行った後、氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
便乗した詐欺に注意
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありません。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
↑詳しくは上記の画像をクリックし、法務省サイトをご参照ください。