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トップ > 産業・観光 > 農林業 > 農業 > 経営支援> 足利市被災農業者営農再開支援事業補助金のご案内

足利市被災農業者営農再開支援事業補助金のご案内

令和8年7月短時間集中豪雨 被災農業者の皆様へ

 令和8年7月の短時間集中豪雨により被害を受けられた農業者の皆様の早期営農再開と経営安定を後押しするため、生産資材の再購入費用や被災した機械・ハウス等の修繕・再取得費用の一部を足利市が補助します。

 

1 支援制度の概要

 

項目

内容

補助率

5分の1以内 (※本則課税事業者は税抜経費の1/5以内)

上限額

1農業者(1事業者)あたり 上限 1,000,000 円

(支援メニュー(1)・(2)の合計)

受付期間

令和8年10月1日(木曜日) ~ 令和8年12月28日(月曜日)

申請窓口

足利市役所 農政課(本庁舎別館3階)

 

2 支援メニュー

※(1)および(2)の両方を併せて申請することも可能です。

 

(1) 早期営農再開(生産資材等の購入支援)

 集中豪雨による被災により出荷・販売不能となった作物の代わりに、別途作付け・定植を行うための直接的な経費を支援します。


【対象となる経費】(被災したほ場に用いる以下のすべてに当てはまる取組)

  • 被災作物の代わりに別途作付け等を行うための費用
  • 令和8年度中の営農再開に直接必要な費用
  • 被災したご本人が自らの営農に使用するもの

[例] イチゴ・野菜等の苗、土壌消毒剤、追肥・化成肥料 など

(水稲種は、令和8年度中の再開に当てはまらないため、対象外です)

 

【対象となる方】

 令和8年7月の集中豪雨で被災した、令和8年産農作物を販売している農家(販売実績が確認できる方)で、今回の豪雨により次のいずれか(パターンAまたはB)に該当する方。

  • 【A:経営全体】令和8年産の農作物販売収入が、経営全体で 20%を超えて減少 する見込みの方
  • 【B:被災ほ場単体】被災したほ場において、農作物が 30%を超えて被害 を受けた方

※ 直近の決算書等から該当ほ場(または全ほ場)の「1aあたりの販売額」を算出し、今回の「被害面積」を乗じることで、被災ほ場における販売収入の減少額(減収見込み額)を算出します

 

(2) 農業用機械等の修繕・再取得

 集中豪雨により被災したトラクターなどの農業機械や、パイプハウス・付帯設備等の復旧費用を支援します。


【対象となる経費】

  • 1機械(1施設)あたり、かかる費用が 13万円を超える 取組

[例] 冠水・浸水したトラクター等の修繕・再取得、パイプハウス骨組の歪み補修、ハウス付帯設備(暖房機・換気扇等)の修繕 など

 

【対象となる方】

令和8年7月の集中豪雨で被災した、足利市の地域計画において「目標地図」に位置付けられた農業者

  • 認定農業者
  • 認定新規農業者
  • 集落営農組織
  • 市基本構想の目標水準を達成している農業者
  • 目標地図に位置付けられることが確実であると市が認める方

 

3 申請手続きの流れ

 本事業は、すでに購入・修繕・支払いが完了している方だけでなく、これから発注・修繕を行う方も対象となります。

 

【すでに購入・修繕が完了している方】
  事業実施・支払完了 → 窓口へ申請(申請兼実績報告) → 審査・決定・振込

【これから購入・修繕を行う方】
  見積書を取得 → 窓口へ事前申請 → 交付決定通知 → 事業実施・支払 → 窓口へ実績報告提出 → 交付
 

4 申請時にご用意いただく書類

 対象となる農業者の方は、以下の必要書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。

 

提出書類

内容・留意点

(1) 交付申請書

・記入できる部分を埋めてお持ちください。(要綱からダウンロードできます)

(2) 被災状況がわかる写真

・ほ場や資材等の被災状況の写真

・機械・ハウス等の場合は【修繕前】および【修繕後】の写真

(3) かかる費用がわかる書類

・すでに購入・修繕済の方: 領収書等の支払証明書

・これから購入・修繕する方: 見積書、仕様書、カタログ等
(内訳が確認できるもの)

(4) 補助金振込先の通帳の写し

・申請者本人名義のもの(金融機関名・支店名・口座番号・名義カナがわかる見開き面)

(5) 令和7年産の販売実績書類

・令和7年分の確定申告書、青色申告決算書、または収支内訳書の写し(前年売上高の確認)

(※(1)早期営農再開支援を活用希望の方)

(6) 被災証明書

・市が発行した被災証明書類の写し(お持ちではない場合、被災証明書取得の手続きをご案内します)

 

5 注意事項

  • ほ場の地番の事前確認
    • 令和8年産農作物の被害・栽培状況については、市において発災前後の衛星データ・航空写真等と照合・確認を行います。
    • 受付時にスムーズに確認を行うため、被災したほ場の「地番(足利市〇〇町〇〇番地)」をあらかじめご確認のうえ申請してください。

 

  • 修繕・再取得した機械等の適正管理
    • 本補助金を活用して修繕または再取得した農業用機械・施設等は、法定耐用年数が経過するまでの間、自らの営農に継続して使用することを誓約していただきます。
    • 本補助金を活用して再取得した農業用機械・施設等が、固定資産税(償却資産)の対象になる場合は、申告をお願いします。(詳細については、税務課にお問合わせください。)
    • 市の承認を得ない無断での売却・譲渡・廃棄・目的外使用は認められません(返還対象となる場合があります)。

 

  • 他の補助金との重複受給の禁止
    • 同一の資材購入・機械修繕について、国・県または市の他の同種補助金と重複して受給することはできません。

 

6 足利市補助金等交付規則、足利市被災農業者営農再開支援事業補助金交付要綱

 

7 お問い合わせ・申請書窓口

足利市役所 農政課 (本庁舎別館 3階)

電 話: 0284-20-2160(農政課直通)

受付時間: 平日 午前9時 ~ 午後4時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)

受付期間: 令和8年10月1日(木曜日) ~ 令和8年12月28日(月曜日)まで


掲載日 令和8年9月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 農業振興担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2160

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