新規就農者育成総合対策 経営開始資金(農業次世代人材投資資金)を活用しませんか
新規就農者育成総合対策 経営開始資金(農業次世代人材投資資金)とは
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最大3年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。
交付には下記要件を満たし、審査があります。詳しくは農政課までお問い合わせください。
交付には下記要件を満たし、審査があります。詳しくは農政課までお問い合わせください。
- 交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者(注1)であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転すること。)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
- 就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な青年等就農計画である。
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがある農業法人等でないこと。
- 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること。
(注1)認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市長から青年等就農計画の認定を受けた者。
(注2)一定の条件を満たさなくなった場合、受取った資金の停止や返還が生じる場合があります。そのため、申込にあたり保証人をつけていただきます。
(注3)夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
(注4)以下の場合は交付停止となります。
交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合。
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合。
(注5)以下の場合は返還の対象になります。
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年7月21日
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