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認定農業者制度

  足利市では、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営者を育成し、このような農業者が市の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を推進しています。市では、農業経営基盤強化促進法に基づく市の基本構想を示し、農業経営を計画的に改善しようとする農業者を認定しています。(認定農業者)この認定農業者が、地域の担い手となるよう各種の支援事業を行い、本市農業の振興を図っていくものです。      

支援事業の内容

(1) 低利資金の融資

認定農業者が、農業経営改善計画の達成を図るために次の資金が借りられます。

資金一覧
資金名 金利(%) 貸付限度額 償還期間 使途
農業経営基盤強化資金(スーパL) 0.85~1.70 1億5千万円 25年以内 機械・施設等
農業近代化資金
(認定農業者育成確保資金)
2.85 1,800万円
(融資率100%)
15年以内 機械・施設等
農業改良資金 無利子 1,800万円 10年以内 機械・施設等

※ 金利は平成22年5月現在
※ 償還期間は使途により異なり、また償還期間の長さにより金利の変動もあります。
※ 農業近代化資金の認定農業者育成確保資金は、国・県・市のほかに農山漁村振興基金より利子助成があります。

(2) 利子補給事業

農業経営の改善を図るため、資金の融資を受けた場合に、国等の利子補給(助成)が受けられます。また、足利市では市独自に利子補給事業を実施しておりますので、実質金利はかなり低いものとなっています。(1.5%を上限に利子助成)

(3) 経営相談・研修

足利市経営改善支援センター(市、農業委員会、農協)が農業経営改善計画の作成の支援、経営相談、各種研修会、経営情報の提供等を行っています。

(4) 税制上の特例

青色申告する認定農業者が、経営規模を一定以上拡大すると、機械、施設の減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)よりも割増し計上ができ、節税となります。

(5) 農地の利用調整

農地の利用関係の調整を行う場合は、認定農業者へ土地の集積が優先されます。また、市では、農地の流動化を促進するため利用権の設定をした者に対し助成金を交付し、経営規模の拡大を推進しています。

(6)各種補助事業への取組み

市、県および国等の補助事業は、認定農業者を対象としたものが多い状況です。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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