介護サービス事業所における事故等発生時の報告について
介護サービス事業所における事故等発生時の報告について
介護保険指定事業者には、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)などにより、サービス事業ごとに「事故発生時の対応」が規定され、「指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、すみやかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」など、利用者が安心してサービスの提供を受けられるよう、事故発生時の適切な対応が求められています。
事故等発生時には、すみやかに事故報告書により市へ報告をお願いします。
事故報告の対象
1 サービスの提供による利用者のけが、または死亡事故の発生
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「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。
また、居宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービス提供中」に含まれるものとする。 -
けがの程度については、医師(施設の勤務医、配置医含む)の診断を受け、投薬、処置など何らかの治療が必要となったものは原則としてすべて報告する。ただし、軽度であっても家族等に連絡しておいた方がよいと判断される場合は、市に対しても報告する。
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事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失によるけがであっても、2に該当する場合は報告する。)
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利用者が病気などにより死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、市へ報告する。
2 食中毒及び感染症、結核の発生
食中毒について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は、市へ報告する。なお、関連する法令に届出義務がある場合には、これに従うこと。
※感染症については下記を参照のこと
3 職員(従業員)の法令違反・不祥事の発生
利用者の処遇に影響のあるものについては、報告する。
4 利用者またはその家族等に係る個人情報の漏洩の発生
5 その他、報告が必要と認められる事故等の発生
事故報告書
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 元気高齢課 介護認定担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2139
FAX:
0284-20-1456