業務管理体制の整備に関する届出について
1 趣旨
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は足利市長)に届け出ることとされました。(経過措置により最初の届出の期限は平成21年10月31日です。)
2 制度の概要
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
指定・許可の 事業所数(※) |
業務管理体制整備の内容 | ||
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 | 業務が法令に適合することを 確保するための規程の整備 |
業務執行の状況の監査 | |
1~19 | 必要 | - | - |
20~99 | 必要 | 必要 | - |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
※事業所・施設数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除きます。
同一事業所が、例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
また、みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
法令遵守責任者について
法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
法令遵守規程について
法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者の実態に即したもので構いません。(「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」を参照してください。)
届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
届出先区分 | 届け出先 |
---|---|
1 事業者等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 (厚生労働省老健局等) |
2 地域密着型サービス(介護予防も含む)のみを行い、そ のすべての事業所が足利市内に所在する事業者 |
足利市長 (介護保険課) |
3 上記以外の事業者 | 栃木県知事 (高齢対策課) |
3 届出
業務管理管理体制の整備に関して以下の場合に届出書を提出してください。
-
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
平成21年5月1日以降に事業を行っているすべての事業者(法人)が届出をする必要があります。(みなし指定を受けた保険医療機関を除く。)
-
事業所等の指定により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
- 届出事項に変更があった場合(以下の場合を除く)
- 事業所等の数に変更が生じても、整備する事業管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
- 業務管理体制に係る届出書(別記様式第2号)(doc 29 KB)
- 記入要領3(pdf 139 KB)
- その他