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トップ健康・福祉社会福祉社会福祉申請・届出> 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年(2013年)から国が行った生活扶助基準額の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月に最高裁で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」との判決がありました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給いたします。
足利市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、足利市から支給いたします。現在受け付け開始に向けて調整中です。決まり次第、ホームページでお知らせします。
(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。)

 

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見等

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分(8~10月においては、土日祝日も受付を行う予定)

 

対象者

  • 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給したことがある全ての世帯。
    ※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいがあり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
  • 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
※受給期間や世帯構成、扶助内容によって異なります。

 

 


掲載日 令和8年7月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課 生活保護担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2133
FAX:
0284-21-5404
(メールフォームが開きます)

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