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トップ健康・福祉社会福祉社会福祉申請・届出> 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年(2013年)から国が行った生活扶助基準額の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月に最高裁で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」との判決がありました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給いたします。
足利市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、足利市から支給いたします。
(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。)

 

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見等

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分(8~10月においては、土日祝日も受付を行う予定)

 

対象者

  • 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給したことがある全ての世帯。
    ※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいがあり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
  • 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
※受給期間や世帯構成、扶助内容によって異なります。

支給までの手続き

手続きの要否

生活保護の受給状況によって、手続きの有無が異なります。

表1
現在の状況 手続きの要否 支給方法
(1)現在も足利市で継続して生活保護を受給している 不要 原則手続きは不要です。支給方法、金額等については、順次通知します。
(2)過去に足利市で受給していたが、現在は生活保護を終了(廃止)している 必要(申出が必要) 給付金を受け取るためには、足利市への「申出(手続き)」が必要です。
(3)現在足利市で受給中だが、過去に「他の自治体」で受給していた期間がある 過去の期間分は必要 足利市分は手続きが付与ですが、過去の期間分は当時受給していた自治体へ申出が必要です。

手続き方法(上記(2)の場合)

次のいずれかの方法で必要書類を提出してください。

  • 窓口での提出

期間:8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

場所:本庁舎1階21番窓口

  • 郵送での提出

期間:8月1日~令和9年7月31日※消印有効。

住所:〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145

宛名:足利市役所社会福祉課生活保護担当あて

 

必要書類(上記(2)の場合)

表2
種類 必要書類の具体的な内容
必ず提出する書類
(全員必須)
追加給付申出書(窓口または本ホームページからダウンロード)
同意書(窓口または本ホームページからダウンロード)
戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※当時受給していた世帯主および全世帯員分(発行から3か月以内)。外国籍の方は「住民票の写し」。
本人確認書類の写し
※マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートなどのうちいずれか1つ。
振込先口座を確認できる書類の写し
※申出者本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し。
必要に応じて添付

加算等の証明に必要な書類(障がい者手帳、障がい年金証書、児童扶養手当証書、母子健康手帳、当時の保護決定通知書の写しなど)
※書類が手元にない場合でも、市が保有する当時のデータ等で確認できれば算定可能。

委任状(窓口または本ホームページからダウンロード)

 

 

 

 


掲載日 令和8年8月1日 更新日 令和8年8月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課 生活保護担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2133
FAX:
0284-21-5404
(メールフォームが開きます)

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