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物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯給付金)【3万円】について

 

制度の内容

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を踏まえ、低所得世帯を支援する観点から、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、給付金(1世帯当たり3万円)を給付するものです。

※本給付金は、法令により、所得税等を課税されないこと及び差押禁止等の対象とされています。

対象世帯

国が定める基準日(令和6年12月13日)時点で足利市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない世帯(住民税非課税世帯)。

※ただし、令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。 

給付金額

【世帯分】1世帯当たり3万円

【子ども加算分】子ども1人当たり2万円

同一世帯の18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に出生した子ども)は、子ども加算の対象。

申請期限(令和7年4月30日)までに出生した子どもが対象となります。

※受給は1世帯につき1回限りです。

支給方法及び申請

対象世帯には、次の(1)支給決定通知書又は(2)確認書を、2月下旬に郵送します。

(1)支給決定通知書(原則申請不要)

対象世帯のうち、令和5年度、令和6年度に実施された物価高騰対策給付金(次のA・B・C)を口座振込で受給した世帯主には、市から2月下旬に「支給決定通知書」を郵送し、3月中旬に前回の振込先口座に振り込みます。原則、申請手続きは不要です。

(A令和5年度住民税非課税世帯給付金(1世帯当たり7万円)、B令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(同10万円)、C令和6年度新たな住民税非課税世帯給付金(同10万円))

 

○振込先口座を変更する場合は、3月6日(木曜日)までに申請が必要になります。詳しくは支給決定通知書をご覧ください。

○基準日(令和6年12月13日)以降に出生の子どもがいる場合等は、4月30日(水曜日)までに申請が必要になります。詳しくは、下記の「申請が必要な方」をご覧ください。

(2)確認書(申請必要)

上記の(1)以外の対象世帯には、市から2月下旬に「確認書」を郵送します。給付を受けるには「確認書」の返送(申請)が必要です。

「確認書」に必要事項をご記入の上、「世帯主の本人確認書類の写し(コピー)」「世帯主名義の預貯金通帳等の写し(コピー)」を添付し、申請期限(令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効))までに市に返送(申請)してください。

給付金の振込には、返送後、約1か月程度かかります。振込通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

振込先は原則世帯主の口座となります。

 

○基準日(令和6年12月13日)以降に出生の子どもがいる場合等は、4月30日(水曜日)までに申請が必要になります。詳しくは、下記の「申請が必要な方」をご覧ください。

 

【確認書の提出(申請)期限】令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効)

申請が必要な方

(1)次のいずれかに該当する場合

次のいずれかに該当する場合は、給付金の受給対象になる場合がありますので、「足利市物価高騰対応給付金コールセンター」(0284-20-2369)まで、お問い合わせください。

●基準日(令和6年12月13日)現在、世帯全員が令和6年度住民税が課税されていない世帯で、同一世帯の中に令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯

(転入者が、令和6年1月1日に住民登録のある市区町村において、令和6年度住民税が課税されていない方で、要件を満たす場合は対象となります)

●世帯員に、所得申告をする必要がある方がいる世帯

(申請期限までに税の申告をして、令和6年度住民税が課税されない場合で、要件を満たす場合は対象となります)

●令和6年1月1日時点で、令和6年度住民税が課税されている方に扶養されていたが、その後、扶養者と離別又は扶養者の死亡などにより、基準日(令和6年12月13日)現在、世帯全員が令和6年度住民税が課税されていない世帯

 

(2)次に該当する子どもがいる場合

次に該当する子どもがいる場合は、子ども加算の対象になりますので、「足利市物価高騰対応給付金コールセンター」(0284-20-2369)まで、お問い合わせください。

●基準日(令和6年12月13日)以降に出生(予定を含む。)の子どもがいる世帯

申請期限(令和7年4月30日)までに出生した子どもが対象となります。

●寮に入っているなどの事由で、別世帯の平成18年4月2日以降に出生した子どもを扶養している世帯

 

(3)申請方法

世帯主の方(又は世帯員)が足利市役所に来庁し、「住民税非課税世帯給付金申請書」にご記入の上、提出(申請)が必要となります。

(代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類の写し(コピー)をお持ちください。)

 

【必要書類】(次の(1)と(2)をA4サイズで1枚にコピーしても可)

(1)「世帯主の本人確認書類の写し(コピー)」

【例】保険証、運転免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳、在留カードなど、いずれか1点(原寸大)

(2)「世帯主名義の預貯金通帳等の写し(コピー)」銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のカナが記載されているもの

【例】通帳の表紙を開いたページ

 

【代理受給の場合の必要書類】

代理受給者として認められる方は、同一世帯員、親族、法定代理人です。

(1)世帯主の本人確認書類の写し(コピー)

(2)代理受給者の本人確認書類の写し(コピー)

(3)代理受給者名義の預貯金通帳等の写し(コピー)

(4)世帯主と代理受給者との関係性のわかる書類(親族の場合:戸籍謄本等、法定代理人の場合:登記簿謄本等、同一世帯員の場合は不要)

 

【申請窓口】足利市物価高騰対応給付金コールセンター兼申請窓口

場所:足利市役所本庁舎2階(納税課と環境政策課の間)

受付期間:令和7年2月25日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時~午後5時

電話番号:0284-20-2369

同コールセンター兼申請窓口の開設は、令和7年2月25日(火曜日)午前9時からです。

 

【申請期限】令和7年4月30日(水曜日)

よくある質問

Q:給付金の支給(振込)はいつ頃になりますか?

A:「支給決定通知書」が送付された方は、3月中旬を予定しています。支給決定通知書に日付が記載されますので、ご確認ください。

「確認書」が送付された方は、「確認書」を市に返送(申請)した日から、約1か月後が振込日の目安です。振込通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

 

Q:振込先口座には、決まりはありますか?

A:世帯主名義の口座(1口座)となります。金融機関は、特に指定はありません。ただし、海外において開設された金融機関は除きます。

また、長期間使用されていない口座は、振込ができない場合がありますので、普段使用している口座をお願いしています。

 

Q:どのような世帯が対象になりますか?

A:今回の給付金は、世帯全員が令和6年度住民税が課税されていない世帯(住民税非課税世帯)が対象になります(今までの物価高騰対策給付金の受給の有無は関係ありません。)。

ただし、世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。 

 

Q:支給決定通知書、確認書が送られてこないが、どのような場合が対象外になりますか?

A:次のいずれかに該当した場合は、対象外となります。

(1) 世帯員に、令和6年度住民税が課税されている方がいる世帯

(2) 世帯全員が、令和6年度住民税の課税されている方(市外の方を含む。)に扶養されている世帯

【例】子(課税)に扶養されている親の世帯

【例】親(課税)に扶養されている大学生等の世帯

(3) 世帯員に、所得申告をする必要がある方がいる世帯(申告後の課税の状況で判定します)

(4) 世帯員に、令和6年1月2日以降に海外から入国(転入)した方がいる世帯(令和6年1月1日に日本に外国人登録がない方がいる世帯)

 

Q:世帯内に令和6年1月2日以降の市外からの転入者がいますが、対象になりますか

A:1月2日以降に足利市に転入者がいる世帯には、支給決定通知書、確認書は送付されませんが、転入した方が令和6年1月1日に住民登録のある市区町村において、令和6年度住民税が課税されていない方で、世帯が要件を満たす場合は対象となります。その場合は、申請が必要になりますので、足利市物価高騰対応給付金コールセンターへお問い合わせください。

 

Q:基準日(令和6年12月13日)を過ぎて、足利市に転入しましたが、支給はどうなりますか?(12月14日以降に転入した場合)

A:基準日時点の住民登録のあった市区町村にお問い合わせください。

また、足利市を12月14日以降に転出した場合は、足利市からの支給になります。(要件を満たす場合)

 

Q:基準日以降に、世帯主が死亡している場合は、どうなりますか?

A:死亡した世帯主以外に世帯員がいる場合は、その世帯員から新たに世帯主となった方が、申請し給付を受けることになりますので、足利市物価高騰対応給付金コールセンターへお問い合わせください。

なお、単身世帯では、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

 

Q:基準日以降に出生した子どもは、子ども加算の対象になりますか?

A:基準日(令和6年12月13日)後でも、出生日が申請期限の令和7年4月30日までの子どもは、対象となります。

申請が必要となりますので、足利市物価高騰対応給付金コールセンターへお問い合わせください。

 

Q:別のところに住んでいる子どもを扶養している場合は、どうなりますか?

A:寮に入っているなど別世帯でも、平成18年4月2日以降に出生した子どもを扶養している場合は、子ども加算の対象となります。申請が必要となりますので、足利市物価高騰対応給付金コールセンターへお問い合わせください。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  DV等の理由で住民票を動かさず、足利市に避難中の方も、要件に該当すれば給付金を受給できます。

  なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、足利市物価高騰対応給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。

「物価高騰対応給付金」を装った詐欺にご注意ください

  本給付金を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

  市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

  電話や郵便が少しでも不審だと思ったら、足利警察署(0284-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ先

足利市物価高騰対応給付金コールセンター兼申請窓口

場所:足利市役所本庁舎2階(納税課と環境政策課の間)

電話番号:0284-20-2369

受付期間:令和7年2月25日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時~午後5時

 

同コールセンター兼申請窓口の開設は、令和7年2月25日(火曜日)午前9時からです。


掲載日 令和7年2月10日 更新日 令和7年2月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2132

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