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生活保護

  憲法第25条に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対してその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長します。

  「生活保護法」は、日本国民を対象としていますが、外国人に対しては、国際道義上・人道上の観点から、この法を準用しての保護を行うことになります。対象者としては、永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、特別永住者、認定難民の方となっています。

 

生活保護制度について(厚生労働省)(別ウィンドウ)

 

pdf生活保護のしおり(pdf 290 KB)(別ウィンドウ)

 

保護の種類

  1. 生活扶助      衣食その他日常生活に必要な費用    
  2. 住宅扶助      地代、家賃、間代などの費用    
  3. 教育扶助      義務教育を受けるために必要な学用品・学校給食費などの費用
  4. 医療扶助      入院や通院など病気治療に必要な費用    
  5. 介護扶助      介護に必要な費用    
  6. 出産扶助      出産に必要な費用    
  7. 生業扶助      生業の開始・技能の修得に必要な費用    
  8. 葬祭扶助      葬儀に必要な費用

要件

  生活に困窮する者が、その利用できる資産(年金、保険給付、恩給などあらゆるものを含む)を利用し、または近親者の援助を受けてもなおかつ生活に困窮する場合に生活保護の対象となります。また、他の法律による援助(児童福祉法、身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法、結核予防法などの援助)は、生活保護法に優先します。

申請手続

(1)生活保護は原則として申請により開始するので、対象者は福祉事務所(社会福祉課)へ保護申請をしなければなりません。申請のできる者は保護を必要とする者、その扶養義務者または同居の親族です。(あらかじめ電話で日時を決めていただくと、スムーズに対応できます)

足利市役所 1F 21番窓口 社会福祉課(電話:0284-20-2133)

(2) お困りの状況、扶養義務者や資産(土地建物、自動車、預貯金、生命保険など)等のことについてお聞きします。

(注意)お聞きした内容によって、別に資料(家賃証明や給与明細書、年金支払通知書など)の提出をお願いすることがあります。

(3) 申請手続きが済むと、お宅にうかがって、生活に困っている状況や保護を受けるための要件に該当するかどうかを確認します。また、原則として世帯の資産調査や扶養義務調査があります。

(4)申請のあった日から14日以内(調査に時間を要する等、特別な理由がある場合は30日以内)に、保護の決定(開始または却下)を行い、通知します。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年10月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課 生活保護担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2133
FAX:
0284-21-5404
(メールフォームが開きます)

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