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生活保護

  憲法第25条に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対してその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長します。

  「生活保護法」は、日本国民を対象としていますが、外国人に対しては、国際道義上・人道上の観点から、この法を準用しての保護を行うことになります。対象者としては、永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、特別永住者、認定難民の方となっています。

保護の種類

  1. 生活扶助      衣食その他日常生活に必要な費用    
  2. 住宅扶助      地代、家賃、間代などの費用    
  3. 教育扶助      義務教育を受けるために必要な学用品・学校給食費などの費用
  4. 医療扶助      入院や通院など病気治療に必要な費用    
  5. 介護扶助      介護に必要な費用    
  6. 出産扶助      出産に必要な費用    
  7. 生業扶助      生業の開始・技能の修得に必要な費用    
  8. 葬祭扶助      葬儀に必要な費用

要件

  生活に困窮する者が、その利用できる資産(年金、保険給付、恩給などあらゆるものを含む)を利用し、または近親者の援助を受けてもなおかつ生活に困窮する場合に生活保護の対象となります。また、他の法律による援助(児童福祉法、身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法、結核予防法などの援助)は、生活保護法に優先します。

申請手続

  生活保護は原則として申請により開始するので、対象者は福祉事務所へ保護申請をしなければなりません。申請のできる者は保護を必要とする者、その扶養義務者または同居の親族です。

保護決定の通知

  福祉事務所長は保護申請にもとづき、申請者の生活状況、収入状況、資産状況について訪問調査を行い、その結果により保護の要否を決定し申請者に保護決定及びその額を通知します。

 

  * 生活保護の相談は、福祉事務所または各地区の民生委員・児童委員さんが行っています。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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