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トップ健康・福祉社会福祉社会福祉申請・届出> 第十二回特別弔慰金について

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。

 

支給対象者

  戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法の公務料、援護法の年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(妻や父母など)がいない場合に、他のご遺族に対して、先順位の方お一人に支給されます。

 

支給順位

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)のうち、

1  令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2  戦没者等の子

3  戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。

4  上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。

 

※特別弔慰金の支給対象であった方が基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなった場合、相続人の方が特別弔慰金を請求できる場合があります。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

 

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

請求について

請求の受付機関は、住民登録のある市区町村です。

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで(3年間)

窓口

市役所本庁舎1階  22番窓口  社会福祉課

請求に必要な書類等

  • 請求者の戸籍抄本
  • 請求者の本人確認書類

 

※代理人が窓口にお越しになる場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

※前回請求者でない方が請求する場合、これらのほかに必要となる書類がありますので社会福祉課へお問い合わせください。

 

よくあるお問い合わせ

Q:請求手続き後、国債を受け取るまでどのくらいかかりますか?

A:請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年から1年半程度となっております。

   特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合等は、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

 

Q:前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を請求しましたが、今回の特別弔慰金の対象であれば通知が届きますか?

A:現時点では、前回請求者の方への個別通知は予定していません。

 

Q:請求者本人が手続きに行けない場合でも請求できますか?

A:代理の方が窓口までお越しいただくことで請求できます。

   代理人の本人確認書類も必要となります。

 

Q:受給対象になる家族が亡くなりました。特別弔慰金を受給する権利はなくなりますか?

A:基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなった場合、相続人の方が請求できる場合があります。

   詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。


掲載日 令和7年3月27日 更新日 令和7年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2132

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