このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉社会福祉社会福祉申請・届出> 住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(1世帯当たり10万円の特別給付金)について

住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(1世帯当たり10万円の特別給付金)について

制度の内容

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」を踏まえ、  

低所得世帯を支援する観点から、住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金(1世帯当たり10万円)を支給します。

 

※住民税非課税世帯物価高騰対策特別給付金(1世帯当たり3万円)を受給した世帯は本給付金の受給はできません。

※住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯当たり7万円)を受給した世帯は本給付金の受給はできません。

住民税均等割のみ世帯特別給付金

対象世帯

  基準日(令和5年12月1日)時点で市内に住所登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税の

  所得割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯は対象ではありません。)

  ※同一世帯に平成17年4月2日以降に出生した児童(18歳以下のこども)がいる世帯は、対象児童1人当たり5万円を加算します。

  こども加算の考え方については、「住民税非課税世帯こども加算給付金」と同様になります。

(参考)住民税非課税世帯こども加算給付金

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/health/000055/000289/000685/p005694.html

(新しいウィンドウが開きます)

  ※住民税が課税されている方の扶養家族のみからなる世帯は対象外です。

 

【対象・対象外及び給付額の例】

(1)夫(均等割のみ課税)+妻(均等割のみ課税)の世帯=〇対象。給付額は10万円

 

(2)夫(均等割のみ課税)+妻(非課税)の世帯=〇対象。給付額は10万円

 

(3)夫(均等割課税+所得割課税)+妻(非課税)の世帯=×対象外

 

(4)夫(均等割のみ課税)+妻(非課税)の世帯だが、別世帯の子(課税)に2人とも扶養されている=×対象外

 

(5)夫(均等割のみ課税)+妻(非課税)+子(非課税)の世帯=〇対象。給付額は15万円(10万円+こども加算5万円)

 

(6)夫(均等割のみ課税)+妻(非課税)+子1(非課税)+子2(非課税・令和6年3月1日に出生)の世帯=△対象だが、令和6年3月1日に出生した子の加算分については申請が必要。給付額は20万円(10万円+こども加算10万円)

 

(7)夫(均等割のみ課税)+妻(非課税)+子(非課税)の世帯だが、令和5年4月に足利市に転入した

=△対象だが、足利市から「確認書」は郵送されず、申請が必要

決められた期限内に申請し、対象世帯であることが確認できれば、給付額は15万円(10万円+こども加算5万円)

 

(8)世帯主(均等割のみ課税)+子(非課税)の世帯で、令和5年1月1日時点では、2人とも当時同一世帯の元配偶者の扶養に入っていたが、令和5年10月に元配偶者と離別した

=△対象だが、足利市から「確認書」は郵送されず、申請が必要

決められた期限内に申請し、対象世帯であることが確認できれば、給付額は15万円(10万円+こども加算5万円)

申請及び支給方法

 3月中旬から順次、市から「確認書」を郵送します。給付を受けるには、確認書の返送が必要です。

 必要事項を記入の上、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)までに市に返送して下さい。

 口座への振込は、返送から概ね1か月程度かかります。

※「確認書」に、基準日(令和5年12月1日)以降の新生児が記載されていない場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。

※振込先は原則世帯主の口座になります。「確認書」の他に、「世帯主の本人確認書類の写し」

「世帯主名義の預金通帳の写し」が必要になる場合があります。

給付額

1世帯当たり10万円

※平成17年4月2日以降に出生した児童(18歳以下のこども)がいる世帯は、対象児童1人当たり5万円を加算します。

※受給は1世帯につき1回限りです。

※差押禁止等及び非課税になります。

(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)

申請が必要な方へ

  「確認書」が送付されていなくても、以下のいずれかに該当する場合は、給付金の受給対象になる場合がありますので、該当すると思われる場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。

 

  1. 基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税の所得割が課税されていないが、同一世帯の中に、令和5年1月2日以降の転入者等がいる世帯(住民税非課税世帯は対象ではありません。)
  2. 所得申告を要する人がいる世帯
  3. 令和5年1月1日時点で、住民税が課税されている者に扶養されていたが、その後、離別・死別により、基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税の所得割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯は対象ではありません。)

 

【申請期限】令和6年4月30日(火曜日)

【受付窓口】足利市役所本庁舎2階足利市物価高騰対策給付金コールセンター兼事務室

※コールセンター兼事務室の開設は、令和6年3月11日(月曜日)午前9時からです。

よくあるご質問

Q:給付金の支給はいつ頃になりますか?

A:確認書を返送した日から1か月程度が目安です。

 

Q:自分は給付金の対象になりますか?

A:該当する場合は、足利市から「確認書」が郵送されます。特別給付金の対象に該当すると思われるが「確認書」が届かない場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせ下さい。

 

Q:基準日(令和5年12月1日)以降に転出、転入した場合はどうなりますか?

A:【転出した場合】

足利市から支給されます。

(ただし、令和5年1月1日時点の住所登録が市外である場合は、申請が必要です。)

  【転入した場合】

足利市からは支給されません。

令和5年12月1日時点に住所登録のあった市町村にお問い合わせ下さい。

 

Q:基準日(令和5年12月1日)以降に世帯構成(結婚・離婚・出産等)が変わった場合は

  どうなりますか?

A:基準日時点の世帯主に給付されます。

 

Q:「確認書」が届きましたが、宛名の世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか?

A:新たに世帯主となった方等が受給できる場合がありますので、足利市物価高騰対策給付金コールセンター

(0284-20-2369)へお問い合わせください。

 

Q:「確認書」が送付された単身世帯の親等が、返送前に死亡した場合、別世帯の親族等が代理申請

することはできますか?

A:単身世帯で、確認書返送前に亡くなった場合は、受給資格が消滅するため、代理申請をすることは

できません。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  DV等の理由で住民票を動かさず、足利市に避難中の方も、要件に該当すれば給付金を受給できます。

  なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。

 

「物価高騰対策給付金」を装った詐欺にご注意ください

  本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

  市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

  少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、足利警察署(0284-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ先

足利市役所物価高騰対策給付金コールセンター兼事務室

  電話番号:0284-20-2369

  受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)

  受付期間:令和6年3月11日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)

 


掲載日 令和6年2月28日 更新日 令和6年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています