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住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯あたり7万円の追加給付金)について※本給付金の受付は終了しました

住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯あたり7万円)の受付は、令和6(2024)年2月29日(木曜日)で終了いたしました。

制度の内容

  物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。

住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金

対象世帯

  基準日(令和5年12月1日)時点で市内に住所登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税が

  非課税である世帯

      ※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外

     【対象外の例】

  • 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
  • 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯

    ※世帯の中に、令和5年1月2日以降転入した方等がいる場合は、申請が必要な場合があります。

       申請が必要な場合は、転入者全員の非課税証明書が必要となります。

申請及び支給方法

(1)住民税非課税世帯物価高騰対策特別給付金(1世帯あたり3万円)を口座振込で受給している世帯 

 

12月末から順次、市から「給付決定通知書(お知らせ)」を郵送します。

振込予定口座等が記載されているので、必ずご確認をお願いします。

振込予定口座の変更希望がなければ、お手続の必要はありません。

口座への振込は、令和6年1月下旬の予定です。

※1世帯あたり3万円の給付金を受給していても、その後世帯主や口座名義人の死亡等が市で確認

できている場合は、下記「確認書」を郵送します。

※振込予定口座の変更手続きについては、給付決定通知書をご確認下さい。

※個々の事情による振込予定日の変更はできません。

 

(2)住民税非課税世帯物価高騰対策特別給付金(1世帯あたり3万円)を口座振込で受給していない世帯

 

12月末から順次、市から「確認書」を郵送します。給付を受けるには、確認書の返送が必要です。

必要事項を記入の上、令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)までに市に返送して下さい。

口座への振込は、返送から概ね1か月程度かかります。

※振込先は原則世帯主の口座になります。「確認書」の他に、「世帯主の本人確認書類の写し」

「世帯主名義の預金通帳の写し」が必要になる場合があります。

給付額

1世帯あたり7万円

※受給は1世帯につき1回限りです。

※差押禁止等及び非課税になります。

(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)

申請が必要な方へ

  「給付決定通知書」または「確認書」が送付されていなくても、以下のいずれかに該当する場合は、給付金(1世帯7万円)の受給対象になる場合がありますので、該当すると思われる場合は、足利市重点給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。

 

  1. 基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税だが、同一世帯の中に、令和5年1月2日以降の転入者等がいる世帯
  2. 所得申告を要する人がいる世帯
  3. 令和5年1月1日時点で、住民税が課税されている者に扶養されていたが、その後、離別・死別により、基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税である世帯

 

【申請期限】令和6年2月29日(木曜日)

【受付窓口】足利市役所本庁舎2階足利市役所重点給付金コールセンター兼事務室

よくあるご質問

Q:給付金の支給はいつ頃になりますか?

A:「給付決定通知書」が届いた世帯への支給は、令和6年1月下旬を予定しています。「確認書」が届いた場合は、確認書を返送した日から1か月程度が目安です。

 

Q:自分は給付金の対象になりますか?

A:住民税非課税世帯に該当する場合は、足利市から「給付決定通知書」または「確認書」が郵送されます。特別給付金の対象に該当すると思われるが「給付決定通知書」または「確認書」が届かない場合は、足利市重点給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせ下さい。

 

Q:基準日(令和5年12月1日)以降に転出、転入した場合はどうなりますか?

A:【転出した場合】

足利市から支給されます。

(ただし、令和5年1月1日時点の住所登録が市外である場合は、申請が必要です。)

  【転入した場合】

足利市からは支給されません。

令和5年12月1日時点に住所登録のあった市町村にお問い合わせ下さい。

 

Q:基準日(令和5年12月1日)以降に世帯構成(結婚・離婚・出産等)が変わった場合は

  どうなりますか?

A:基準日時点の世帯主に給付されます。

 

Q:「給付決定通知書」または「確認書」が届きましたが、宛名の世帯主が死亡している場合は

どうすればよいですか?

A:新たに世帯主となった方等が受給できる場合がありますので、足利市重点給付金コールセンター

(0284-20-2369)へお問い合わせください。

 

Q:「確認書」が送付された単身世帯の親等が、返送前に死亡した場合、別世帯の親族等が代理申請

することはできますか?

A:単身世帯で、確認書返送前に亡くなった場合は、受給資格が消滅するため、代理申請をすることは

できません。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  DV等の理由で住民票を動かさず、足利市に避難中の方も、要件に該当すれば給付金を受給できます。

  なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、足利市重点給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。

 

「住民税非課税世帯に対する特別給付金」を装った詐欺にご注意ください

  本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

  市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

  少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、足利警察署(0284-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ先

足利市役所重点給付金コールセンター兼事務室

  電話番号:0284-20-2369

  受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)

  受付期間:令和5年12月26日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

  ※令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)を除く 

 


掲載日 令和5年12月18日 更新日 令和6年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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