住民税非課税世帯こども加算給付金(対象児童1人当たり5万円の加算給付金)について※本給付金は受付を終了しました。
住民税非課税世帯こども加算給付金(対象児童1人当たり5万円の加算給付金)の受付は、令和6(2024)年4月30日(火曜日)で終了いたしました。
制度の内容
住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯当たり7万円)の加算として支給します。
※住民税非課税世帯への新たな給付金ではありません。
住民税非課税世帯こども加算給付金
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で市内に住所登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税が
非課税である世帯のうち、平成17年4月2日以降に出生した児童(18歳以下のこども)がいる世帯
※基準日以降に出生した新生児も加算対象になります。
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
※世帯の中に、令和5年1月2日以降転入した方等がいる場合は、申請が必要な場合があります。
申請及び支給方法
(1)住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯当たり7万円)を口座振込で受給している世帯
3月中旬から順次、市から「給付決定通知書(お知らせ)」を郵送します。
振込予定口座等が記載されているので、必ずご確認をお願いします。
振込予定口座の変更希望がなければ、お手続の必要はありません。
口座への振込は、令和6年3月末の予定です。
※「給付決定通知書(お知らせ)」に、基準日(令和5年12月1日)以降の新生児が記載されていない場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。
※振込予定口座の変更手続きについては、給付決定通知書をご確認下さい。
※個々の事情による振込予定日の変更はできません。
(2)住民税非課税世帯物価高騰対策重点給付金(1世帯当たり7万円)を口座振込で受給していない世帯
3月中旬から順次、市から「確認書」を郵送します。給付を受けるには、確認書の返送が必要です。
必要事項を記入の上、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)までに市に返送して下さい。
口座への振込は、返送から概ね1か月程度かかります。
※「確認書」に、基準日(令和5年12月1日)以降の新生児が記載されていない場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。
※振込先は原則世帯主の口座になります。「確認書」の他に、「世帯主の本人確認書類の写し」
「世帯主名義の預金通帳の写し」が必要になる場合があります。
給付額
対象児童1人当たり5万円
※受給は1世帯につき1回限りです。
※差押禁止等及び非課税になります。
(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)
申請が必要な方へ
「給付決定通知書」または「確認書」が送付されていなくても、以下のいずれかに該当する場合は、給付金(対象児童1人当たり5万円)の受給対象になる場合がありますので、該当すると思われる場合は、足利市給付金コールセンター(0284-20-2369)までお問い合わせ下さい。
- 基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税だが、同一世帯の中に、令和5年1月2日以降の転入者等がいる世帯
- 所得申告を要する人がいる世帯
- 令和5年1月1日時点で、住民税が課税されている者に扶養されていたが、その後、離別・死別により、基準日(令和5年12月1日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税である世帯
4. 寮に入っているなどの事由で、別世帯の平成17年4月2日以降に出生した児童を扶養している親の世帯
※ 親の世帯が「世帯全員が令和5年度の住民税が非課税である世帯」であることが前提です。
【申請期限】令和6年4月30日(火曜日)
【受付窓口】足利市役所本庁舎2階足利市物価高騰対策給付金コールセンター兼事務室
※コールセンター兼事務室の開設は、令和6年3月11日(月曜日)午前9時からです。
よくあるご質問
Q:給付金の支給はいつ頃になりますか?
A:「給付決定通知書」が届いた世帯への支給は、令和6年3月末を予定しています。「確認書」が届いた場合は、確認書を返送した日から1か月程度が目安です。
Q:自分は給付金の対象になりますか?
A:対象世帯に該当する場合は、足利市から「給付決定通知書」または「確認書」が郵送されます。給付金の対象に該当すると思われるが「給付決定通知書」または「確認書」が届かない場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせ下さい。
Q:基準日(令和5年12月1日)以降に転出、転入した場合はどうなりますか?
A:【転出した場合】
足利市から支給されます。(基準日以降の新生児分含む)
【転入した場合】
足利市からは支給されません。(基準日以降の新生児分含む)
令和5年12月1日時点に住所登録のあった市町村にお問い合わせ下さい。
Q:基準日(令和5年12月1日)以降に世帯構成(結婚・離婚・出産等)が変わった場合は
どうなりますか?
A:基準日時点の世帯主に給付されます。
※基準日以降、対象児童が1人もいない世帯に変わった場合は、「給付決定通知書」または「確認書」は発送されません。
世帯構成が変わった後でも、対象児童を扶養・養育している場合は、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。
Q:「給付決定通知書」または「確認書」が届きましたが、宛名の世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか?
A:新たに世帯主となった方等が受給できる場合がありますので、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等の理由で住民票を動かさず、足利市に避難中の方も、要件に該当すれば給付金を受給できます。
なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、足利市物価高騰対策給付金コールセンター(0284-20-2369)へお問い合わせください。
「物価高騰対策給付金」を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、足利警察署(0284-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
問い合わせ先
足利市役所物価高騰対策給付金コールセンター兼事務室
電話番号:0284-20-2369
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
受付期間:令和6年3月11日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)