新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険における傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない場合に、基準に基づいて算定された金額を傷病手当金として支給します。対象となる場合は申請をしてください。
適用期間について令和5(2023)年3月31日までとしておりましたが、令和5(2023)年5月7日までに変更いたしました。
また、5月8日から感染症法上の位置づけが5類に変更となることに伴い、就業の制限がなくなるため、本制度を終了いたします。ただし、申請については、療養のために労務不能であった日の翌日から2年間行うことができます。
1.支給対象となる方
足利市国民健康保険に加入している被保険者のうち、会社等に勤めていて給与収入があり、新型コロナウイルス感染症に感染した方または、発熱等の症状があり感染が疑われた方。
ただし、給与が支払われている場合は除きます。また、給与の支払いがあっても傷病手当金と比べて金額が少ない場合、差額を受け取ることができます。
注1)無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないものの、事業主等の指示で労務に服さなかった場合は対象となりません。
注2)新型コロナウイルス感染症後の後遺症は対象となりません。
注3)労災として給付を受けている場合などは、重複して受けることはできません。ただし、傷病手当金と比べて金額が少ない場合、差額を受け取ることができます。
2.適用期間
令和2(2020)年1月1日~令和5(2023)年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
なお、入院が継続する場合においては最長1年6か月までとなります。
注)労務に服することができなくなった日の翌日から2年以内に申請を行ってください。保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
3.支給の対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日(待期期間※)を経過した日から、療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
※待期期間
待期期間は、就労を予定していた日であったが、療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日から3日間連続して完成します。
2日目、3日目については、就労予定はなかった日(土・日曜日、祝日等の公休日を含む)も含まれます。待期期間中の有給・無給は問いません。
4.支給額
支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数)×(2/3)×支給日数
直近3か月の給与収入 (※注1) |
直近3か月の賃金発生日数 | 一日当たりの収入 | 一日当たりの収入の2/3 |
傷病のために休んだ日数 (※注2) |
傷病手当金支給額 |
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9万円+8万円+10万円 | 9日+8日+10日 | 270,000円/27日 | 10,000円×2/3 | 10日-3日 | 6,667円×7日 |
270,000円 | 27日 | 10,000円 | 6,667円 | 7日 |
46,669円 |
※注1)給与収入額につきましては通勤手当等の非課税所得を除いた額が対象となります。
※注2)療養のため労務に服することができない日数の算出方法
傷病のために休んだ日数(全体)が10日の場合、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降の日数が支給要件となっているため、(10日-3日=)7日間が支給要件である療養のため労務に服することができない日数となります。例えば、日曜日や祝日、年末年始などが就労を予定していない日となる場合は、支給日数に含めません。
※注3)1日あたりの支給額には上限があります。
5.申請方法及び提出書類等
感染拡大防止の観点から原則として郵送による申請といたします。申請には、以下の申請書及び添付書類の写しが必要です。
また、申請をしていただく場合は、申請用紙等を送付いたしますので、足利市役所保険年金課(電話番号:0284-20-2147)まで連絡をお願いします。
以下から申請書類をダウンロードして印刷することもできます。
【提出書類】
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (被保険者記入用)
※医療機関を受診していない場合は事業主の証明をいただく部分があります。 - 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (医療機関記入用)・・・当面の間提出不要
※現在、急激な感染拡大のため、当面の間の臨時的な取り扱いとして、4.医療機関記入用の申請書の添付を不要とし、療養のため労務に服さなかった旨を「2.被保険者記入用及び3.事業主記入用の申請書」にて事業主の証明をしていただくことが必要となります。 - 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カードなど) - 世帯主名義の預金通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるページ。なお、インターネットバンキング等で預金通帳をお持ちでない場合は金融機関名や口座番号、口座名義人が分かるものの写し)
※ その他、必要に応じて、事業主等に確認を行う場合や直近3か月間の勤務票及び賃金支給台帳等の提出をお願いする場合があります。
【添付書類】
(令和4(2022)年9月25日までに感染された方)
-
入院していた場合
保健所(安足健康福祉センター)からの「入院勧告通知」及び「解除通知」等の写しを添付してください。 -
自宅療養者または宿泊療養者で10日間を超える療養期間であった場合
保健所に申請し交付される「自宅療養・宿泊療養証明書」を添付してください。 -
検査結果により陽性診断を受け、自宅療養者または宿泊療養者で10日間までの療養期間であった場合
厚生労働省が運用している「My HER-SYS(マイハーシス)」画面からご自身で療養証明書を表示できるようになりました。画面をスクリーンショット等の操作により紙に印刷したものを添付いただくか、保険年金課国民健康保険担当宛てのメール(hoken@city.ashikaga.lg.jp)に添付してください。
マイハーシスの利用が困難な場合は、保健所発行の「自宅療養・宿泊療養証明書」を添付してください。
※My HER-SYS(マイハーシス)については、こちらをご覧ください。
-
抗原検査キットによりご自身で検査した結果、陽性反応となり、そのまま自宅療養となった場合、または感染が疑われる症状が続いたことにより療養のため会社を休んだ場合
必ず「傷病手当金申請確認書」の提出をしてください。
(令和4(2022)年9月26日以降に感染された方)
令和4(2022)年9月26日以降に感染された方は、感染者の把握方法が変更になったことにより、添付書類を変更しました。
9月26日以降は、新型コロナウイルス感染症の陽性者の発生届対象となる方は、65歳以上の方など一部の方となりました。その他の方は、発生届出が行われなくなったことにより、従来の療養証明書(マイハーシスを含む)の発行がされません。このため、以下のとおり提出の際は添付書類を確認をしてください。 -
届け出対象の方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ新型コロナの治療薬の投与または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
- 妊婦
上記に当てはまる方は、療養証明書(マイハーシスを含む)または入院勧告通知などの写しを添付してください。
-
届け出対象とならない方(届け出対象に当てはまらない方)
医療機関・検査機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるものの写しを添付してください。
例えば、
医療機関等で陽性の診断をされた方に対して配布される栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部のリーフレットの両面をコピーしたもの(加筆・訂正等の加工がされていないもの)
栃木県が設置した「とちぎ健康フォローアップセンター」の受付結果(SNS)やメールの写し
保健所やとちぎ健康フォローアップセンターから陽性者あてに出された通知・案内(健康観察や生活支援の留意点などが記載されているもの) -
抗原定性検査キットを用いた自主検査で陽性が確認された方
「傷病手当金申請確認書」のほか、とちぎ健康フォローアップセンターでご自身により陽性登録を行っている場合は、とちぎ健康フォローアップセンターの受付結果(SNS)やメールの写し
申請様式ダウンロード
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (医療機関記入用) (pdf 79 KB)・・・当面の間提出不要
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (医療機関記入用)記入例 (pdf 115 KB)・・・当面の間提出不要
申請書郵送先
〒326-8601
足利市 本城三丁目 2145番地
足利市役所 保険年金課 国民健康保険担当
審査結果
審査結果につきましては、審査が完了次第通知によりお知らせします。
お問い合わせ
足利市 保険年金課 国民健康保険担当
0284-20-2147
後期高齢者医療制度に加入している方についても同様の制度が設けられています。
⇒新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について