新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納付期限延長について(R3.4.16~)
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。【令和3年4月16日更新】
対象となる法人
感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な法人
延長期限
申告期限 : 申告書等を作成・提出することが可能となった時点
納付期限 : 申告書提出日
申請手続き
申告日までに『災害等による申告等の期限延長申請書』を提出。
添付書類【必須】
税務署に提出した『災害による、申告納付等の期限延長申請書』の写し
※国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、以下のリンク先をご参照ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月29日
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