このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉新型コロナウイルス感染症各課からのお知らせ> 新型コロナウイルス感染症に関連する市営住宅家賃等の徴収猶予の納付期限延長について

新型コロナウイルス感染症に関連する市営住宅家賃等の徴収猶予の納付期限延長について

   今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一時的に公営住宅家賃及び駐車場代(以下、「家賃等」という。)の支払いが困難な入居者の方に対し、状況に応じて家賃等の徴収猶予を行います。

   電話相談受付及び徴収猶予手続きは次のとおり行います。

徴収猶予の相談及び申請受付(今までと変更ありません。)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話にて家賃等納付の相談を受付し、徴収猶予申請手続きは郵送で行います。

電話相談受付開始日(今までと変更ありません。)

令和2年5月1日金曜日から
※土曜日・日曜日及び市の休日を除く8時30分から17時15分まで

電話相談先(今までと変更ありません。)

足利市役所  都市建設部  建築住宅課
※おりひめプラザでは、電話相談及び徴収猶予申請手続きは行いません。

徴収猶予できる家賃等(今までと変更ありません。)

猶予できる家賃等は、最長で3ヶ月分です。

徴収猶予する家賃等の納付方法

猶予する家賃等の納付期間及び分割等の納付方法は、電話にてご相談ください。

注意事項

徴収猶予は、猶予した家賃等と当月分の家賃等の納付が重複し、負担が増えることになりますのでご注意願います。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築住宅課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています